浮気された方が、夫や妻・浮気相手に対して慰謝料を請求した際、「夫婦関係は破綻しているのだから、慰謝料は支払わない」と拒否されるケースがあります。
実際に、夫婦関係が破綻しているとして、配偶者からの慰謝料請求が却下されたケースは少なくありません。
夫婦関係が破綻しているかどうかは、慰謝料請求が認められるかどうかだけではなく、正式に離婚すべきかどうかの大切な判断材料のひとつです。
夫婦関係が破綻しているとは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。
本記事では、夫婦関係が破綻しているときの特徴と、関係が破綻していることを示す方法ついて解説します。
夫婦関係が破綻しているのかどうかを判断したい方はご覧ください。
夫婦関係の破綻とはどんな状態か
夫婦関係が破綻しているとは、どのような状態を指すのでしょうか。
最初に、夫婦関係が破綻しているかどうかを判断するポイントと、裁判所に離婚請求が認められるためには、どのような事情が必要なのかを見ていきます。
夫婦関係破綻の定義と特徴
夫婦関係が破綻している状態とは、双方に結婚生活を続ける気持ちがなく、2人の関係性が元に戻せないほど悪化した状態を意味します。
なお、「2人の間に夫婦関係を元に戻す気持ちがないこと」だけでなく、客観的に見て夫婦関係の修復が困難であると認められることが必要です。
夫婦関係の破綻の問題点のひとつは、夫婦の主観のみで「破綻しているかどうか」が判断されないことです。
たとえば、2人の仲が非常に悪く、離婚を検討している夫婦であったとしても、家族で旅行に出かけたり、子供の行事に2人で一緒に参加したりするケースはあるでしょう。
客観的に見ると夫婦は仲が良いと判断され、破綻しているとは判断されないことが一般的です。
夫婦関係の破綻が起こる原因とは?
夫婦関係が破綻する原因としては、不満が溜まることや、育児に対する考え方の違いなどが挙げられます。
また、金銭面や不倫が原因で、夫婦関係が破綻する場合も多いです。
配偶者から激しい暴言や暴力を受けているケースでは、夫婦関係の破綻がすぐに認められる傾向にあります。
さらに、配偶者が家事を一切しない、子育てを放棄している場合なども、夫婦関係の破綻が認められることが多いです。
婚姻関係が破綻しているかチェックする方法
どの程度まで夫婦関係が悪くなれば、「破綻している」と認められるのでしょうか。
ここでは、夫婦関係の破綻を判断するための「基準」を紹介します。
- 配偶者からのモラハラやDV
- 長期間の別居もしくは家庭内別居が続いている
- 夫婦関係を修復する気持ちがない
- 性生活がない
- 修復不可能なほど悪化している
上記の項目に1つでも当てはまれば、夫婦関係が破綻している可能性が高いです。
暴言や暴行は、破綻の原因のみではなく犯罪として認められる可能性があり、多額の慰謝料を請求できます。
さらに、家庭内別居が数年間継続している夫婦は、長期間の別居と同じように関係が破綻していると判断されます。
また、夫婦関係が悪化しており、双方に関係修復の意思がない場合も離婚理由として認められることがあるでしょう。
ほかにも、セックスレスや性的思考の不一致も、夫婦関係が破綻していると判断する材料の一つになります。
離婚を選ばない場合の選択肢【家庭内別居】
夫婦関係がうまくいかず、別居や離婚の決断が難しい場合、家庭内別居は問題を解決できるかもしれない選択のひとつです。
ここでは、家庭内別居を検討している方がイメージしやすいように、家庭内別居とは何か、メリット・デメリット、どのような生活をすることになるのかを解説します。
夫婦関係が破綻しても離婚しない理由
仲が良すぎて親友のようになってしまい夫婦関係がうまくいっていなかったり、他人と同居することのストレスが原因で2人の関係が悪化していたりする場合では、家庭内別居によって夫婦関係が良くなることもあります。
そのため、関係修復に望みをかけて離婚しないケースもあるでしょう。
両親の離婚は、子どもの気持ちや生活に大きな影響を与えます。
たとえば、片方の親がいなくなることによる喪失感、将来への不安感から感情が不安定になる、金銭的な問題によって習い事や部活を辞めざるを得なくなる、大学進学を断念するなどのケースも珍しくありません。
子どものために、夫婦関係が破綻していても離婚を選択しない夫婦も多いです。
家庭内別居という選択肢
家庭内別居とは、離婚せずに同居はしているものの、一緒に暮らしていないかのように互いに異なる時間を過ごし、協力し合って生活をしていない状態を指します。
家庭内別居中の夫婦では、自宅でのコミュニケーションはもちろん、会うことすら極力避けます。
家庭内別居については法的定義がないですが、通常は次のようなケースが家庭内別居として挙げられます。
- 会話をしない
- 別々に食事をする
- 別々の部屋や寝室で過ごす
- 家事を自分の分担分しかしない
- お互いの生活スタイルを知らない
このような夫婦としての協力や協調の欠如は、結婚生活はすでに破綻していると判断できるでしょう。
家庭内別居しても離婚さえしなければ、パートナーとの関係が完全に切れるわけではないため、夫婦関係を修復するきっかけは残されているといえます。
一方、離婚すれば法律上の夫婦関係まで消滅してしまい、離婚後に同じ相手とやり直すことは非常に困難です。
また、家庭内別居しても離婚しなければ、少なくとも子どもに対するいくつかの悪影響を避けることは可能です。
家庭内別居は、表面上は夫婦関係を維持し、「離婚」という事実を回避できます。
離婚は世間体が悪いと不安視する方にとっては、家庭内別居で世間体を維持できることはメリットだといえるでしょう。
夫婦・婚姻関係破綻と不貞行為の影響
不貞行為を理由に慰謝料を請求する際、よく問題になることは不貞行為時に夫婦関係が破綻していたのかどうかです。
ここでは、夫婦関係の破綻と不貞行為の関係性を解説します。
夫婦・婚姻関係破綻後の不貞行為は問題になるのか?
夫婦・婚姻関係が破綻してからの不貞行為は、不法行為とされない場合があります。
通常の不貞行為は、夫や妻の平穏な夫婦生活を営む権利を侵害する行為とみなされるため、不法行為となります。
しかし、婚姻関係が破綻している場合には、夫婦が平穏な生活を営んでいるとはいえないため、不法行為にならないが場合があるのです。
また、婚姻関係が破綻してからの不貞行為は、不法行為に当たらないため、慰謝料請求は原則認められません。
家庭内別居中の不貞行為がもたらす法的リスク
夫婦・婚姻関係が破綻してからの不貞行為は、慰謝料請求の対象にならないという判例を鵜呑みにして、「ほかによい人が見つかったから別居をして、別居した後に付き合えばいい」と勘違いしている方も多いです。
しかし、別居したからといって必ずしも夫婦関係が破綻しているわけではないため、別居後に誰とどのような交際をしても良いというわけではありません。
たとえば、別居直後に別の異性と交際をすれば、夫婦関係が破綻する前から交際していたと推定される可能性があるため注意が必要です。
不倫相手の有無にかかわらず、夫婦関係に修復できないほどの亀裂が生じた後に別居すれば、慰謝料の支払い義務はなくなるという、限られたケースであることを理解しておきましょう。
一方的な破綻と離婚拒否
夫婦の片方が、一方的に関係が破綻していたと主張することがあります。
一方的な破綻や離婚拒否などの問題が起こった場合、夫婦の関係はどのように扱われるのでしょうか。
ここでは、婚姻関係の破綻が一方的な場合と、離婚を拒む場合の対応方法について解説します。
婚姻関係の破綻が一方的な場合
配偶者の一方が婚姻関係の破綻を主張しても、他方が主張に反論することも多いです。
一方の配偶者が離婚を望んでいても、他方の配偶者が離婚に応じなければ、協議離婚や調停離婚はおこなえません。
配偶者が一度は離婚を申し出たものの、頑なに拒否され、別居を余儀なくされ、長年別居を続けているケースも少なくないのです。
また、配偶者の一方が不貞行為をした後に、別居するケースも多いです。
不倫をした側が離婚をしたくても、もう一方の配偶者が同意しなければ離婚できません。
離婚の原因となった配偶者からの離婚請求は、原則として受理されないためです。
離婚を拒否し続ける妻への対応
夫婦別居が長期にわたれば、その事実が離婚理由となります。
夫婦の一方が離婚を拒否していても、最終的にどうなるのか予測ができない別居を継続するうちに、「早く離婚して新たな人生をスタートさせた方がよい」と思うようになるかもしれません。
別居する場合、婚姻費用を分担することで配偶者が生活費を保証する制度があるため、経済的な負担が少なくて済むケースが多いです。
慰謝料や財産分与といった問題に関しては調停案が出され、夫婦双方が納得すれば調停を成立させることができます。
ただし、調停に拘束力はありません。
調停委員が説明をしても片方が離婚を拒み、提示した条件に同意できなければ、最終的には不成立です。
調停が不成立になってもなお離婚したい場合には、離婚訴訟を提起する必要があります。
訴訟を起こすと、相手が離婚を拒否していても、「法律上の離婚原因」に該当することがあれば裁判所が離婚を認める判決を下します。
夫婦関係が破綻している証拠を集める方法
離婚を希望する場合は夫婦関係が破綻している証拠を集める、一方的な離婚請求を避けるためには、破綻していない証拠を集める必要があります。
ここでは、婚姻関係が破綻していないと主張するための証拠集めや、離婚請求を回避する方法を紹介します。
1.夫婦関係が破綻していない証拠を集めるポイント
相手方が「夫婦関係が破綻している」と主張する場合には、浮気当時に平穏な夫婦生活を送っていたことを裏付ける具体的な事実を証明しなければなりません。
たとえば、不倫当時も夫婦で家族旅行に行くなどして楽しく過ごしていたという証拠を提示できれば、2人の関係が良好だったことを証明できる確率が高くなります。
夫婦関係が破綻していないことを証明できる証拠として、子供の行事に一緒に参加する、頻繁に何気ないメッセージを交換している、夫婦が不妊治療を受けている、子供ができた、自宅を購入したなども挙げられます。
ほかにも、一方の配偶者が収入のすべてをもう一方の配偶者に渡し、家計の管理はもう一方の配偶者に任せている家庭や、妻が夫の代わりに料理や洗濯をしていたなども、夫婦関係は良好だった証拠です。
一方的な離婚請求を避けるための準備
離婚請求を回避するためには、離婚に応じずに同居を続け、弁護士に相談して離婚不受理届を提出する方法が有効です。
離婚不受理届とは、2人の本籍地もしくは住民登録のある役所の戸籍課に提出します。
市役所の戸籍課には「不受理申出制度」があり、相手方の同意なく離婚届を提出するなどの事故を防止しています。
相手が離婚を拒否するのであれば、家庭裁判所に対して「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てることも可能です。
調停では、調停委員が入り、相手方と離婚について話し合います。
離婚をする際に請求できる慰謝料の平均額は、状況ごとに異なります。
- 不貞行為:200~300万円
- DV:50~300万円
- 性の不一致:0~100万円
なお、慰謝料の目安はあくまでも平均額であり、個々の状況によって変わります。
離婚請求を拒む場合には、音声の録音、メール・SNS・日記に記録する、ホテルや相手宅への出入りの写真などの証拠を揃えておきましょう。
夫婦関係が破綻した原因と対処法を検討しよう
夫婦生活が破綻し、離婚する方法しかないと考えていても、相手が離婚に応じない場合もあります。
また、「離婚の話を持ち出しても取り合ってもらえないだろう」と思い込み、話し合いができない方も多いです。
まずは、夫婦関係が破綻した原因が何か、夫婦関係の破綻を示す証拠があるのかを探ってみることから始めます。
そして、証拠や心の準備ができたら、パートナーに話を持ちかけてみましょう。
自分で抱えきれない場合や具体的な行動を予定している場合には、弁護士に相談することもおすすめです。