円満離婚の完全ガイド|切り出し方から財産分与・子供あり・なしのケース別に徹底解説!

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「できる限り円満に離婚するには、どうしたらよいのだろうか」

離婚したいと思っていても、離婚条件やお金のことで揉めたくないから話を切り出せない方は多いのではないでしょうか。

今後の生活の不安を解消し、できる限りスムーズに円満離婚を成立させるためにはコツがあります。

本記事では、円満離婚に向けた切り出し方から財産分与、子供あり・なしのケース別に分けて徹底解説します。

目次

円満離婚とは?

円満離婚とはどのような離婚であり、なぜ円満離婚が選ばれるのでしょうか。

以下では、円満離婚の基本的な定義と、円満離婚が選ばれる理由と心理的背景について解説します。

円満離婚の基本的な定義

円満離婚とは、夫婦間が感情的な対立を避け、お互いに協力して離婚手続きを進めるプロセスのことです。

円満離婚は、一般的な離婚と以下の点が違うといわれています。

  • 離婚条件で揉めることが少なく、離婚成立までの時間が比較的短い
  • 費用がまったくかからないわけではないが、裁判や調停が必要になる離婚と比べると費用がかからない
  • 離婚成立まで揉めることが少ないため、精神的ストレスが軽減される
  • 夫婦間の関係性を拗らせることが少ないため、離婚後も子供の面会などをしやすい

このように、円満離婚と比べると「時間」「費用」「精神的ストレス」「離婚後の関係性」の4点で違いがあり、同時にこの4点は円満離婚のメリットともいえます。

なぜ円満離婚が選ばれるのか?その理由と心理的背景

なぜ、円満離婚が選ばれるのでしょうか。

夫婦が円満離婚をおこなう理由をいくつか解説します。

まず、できる限り早く離婚を成立させて、感情的な疲労を回避したいという理由です。

日本における離婚の約9割は協議離婚といわれていますが、離婚成立まで時間がかかると心身ともに疲労が蓄積されていきます。

離婚して早く新しい人生をリスタートしたい方からすれば、できる限り円満かつスムーズに離婚を成立させたいと考えるのが自然でしょう。

いつまでたっても離婚が成立しないようでは、ストレスがどんどん溜まっていく可能性が高くなります。

そして、子供の将来を守るために円満離婚を選ぶことも考えられます。

「両親の離婚」という事実は、子供にとって大きな出来事です。

子供に与える精神的なダメージを最小限に抑えるためには、夫婦間が冷静に話し合い円満に離婚できる形がベストでしょう。

また、円満離婚ができれば、離婚後も子供との面会がスムーズにしやすくなります。

子供のことを第一に考えるのであれば、円満に離婚ができるに越したことはないでしょう。

夫婦円満でも離婚を選ぶ理由

「夫婦円満に見えるのに、どうして離婚を選ぶの?」

一見、夫婦仲が良好でも離婚を選ぶケースが存在します。

以下では、夫婦円満でも離婚を選ぶ理由について解説します。

夫婦が円満でも離婚を選ぶケースとは?

夫婦円満だけど離婚を選ぶケースとは、具体的にはどのような場合なのでしょうか。

【価値観の違いが生じた】

お互いに相思相愛だとしても、どうしても受け入れられない価値観の相違が生じた場合は離婚を選ぶことが考えられます。

好きな部分がたくさんあったとしても、受け入れられないことが一つでも生じたら、相手を嫌になる前に円満離婚してお互いの友好関係は維持したいと考えても不思議ではありません。

【異性として意識できなくなった】

良好な関係を築けていても、お互いがパートナーを異性として見れなくなってしまい離婚を選ぶケースが考えられます。

長年連れ添っていると、お互いのことを「パパ」「ママ」と呼ぶようになり、異性というより家族の一員として見てしまうケースも出てくるでしょう。

「夫婦」でもあり「男女」でもありたいと考える夫婦であれば、円満な関係を築けているうちに離婚しようと考える可能性があります。

【人生の目標が変化した】

結婚した当初は「将来ずっと専業主婦でいい」「定年までずっと同じ会社で働きたい」「子供は作らずずっと二人で暮らしていたい」などと話し合っていたものの、時が経つに連れて考えや価値観が変化することが考えられます。

人生の目標やゴール地点で変わって、お互いの考えや意思を尊重するため円満離婚を選ぶケースです。

離婚後も仲良くするための秘訣

離婚後も夫婦間が友好な関係を築くためには、どうしたらいいのでしょうか。

子供がいる場合は、離婚後も夫婦間が仲良しでいることで子供と良好な関係を維持できる可能性が高くなります。

子供側からしても、両親が仲良しでいることは嬉しいことでしょう。

離婚後も仲良くするための秘訣は、以下のとおりです。

【対話(コミュニケーション)の維持】

離婚後も友好関係を築くためには、円滑なコミュニケーションを維持していくことが必要です。

相手の意見・考え方を尊重し、ポジティブな対話を続けていくことが関係性を維持する秘訣になります。

コミュニケーションは過去の話よりも、これからの生活をどう過ごしていくのか、改善できることはあるのかなど将来に向けた話の方がよりポジティブな関係を築けるでしょう。

【境界線の設定】

お互いが新しい人生をスタートしようとしている中で、過度な詮索や干渉は避けることが無難です。

対話を通じて境界線を設定し、お互いの新しい人生を支援できるような状態を築けるようにしましょう。

特に子供がいる場合は、夫婦間が友好関係を築けていることが健全な成長のためにつながる可能性が高くなります。

円満離婚を切り出すタイミングと方法

円満離婚したいと思っていても、どのタイミングでどのような方法をとって離婚を切り出せばよいのでしょうか。

以下では、円満離婚を切り出すタイミングと方法について解説します。

離婚を円満に切り出す方法とは?

お互いが感情的にならないようにするためにも、離婚を切り出すときには適切なタイミングと方法が重要です。

冷静な話し合いを促進するために、具体的な切り出し方のアプローチを紹介します。

【感情的にならず、冷静に伝える】

離婚を切り出すときは、感情的にならず冷静に離婚意思を伝えましょう。

離婚を切り出された相手からすれば、冷静ではいられないことが想定できます。

お互いが感情的になって言い争ってしまったら、円満に離婚できたものができなくなってしまう可能性も出てきます。

感情的にならず冷静に伝えるためには、以下のことを意識して伝えましょう。

  • 一呼吸して心を落ち着かせて話す
  • 相手の目を見ながら話す
  • 喜怒哀楽を出さず、冷静に話す

【曖昧な表現を使わない】

離婚意思ははっきりと伝え、あやふやにしたり曖昧な表現を使ったりしないようにしましょう。

中途半端に伝えたり冗談っぽく伝えたりせず、きちんと伝えることが大事です。

  • なぜ、離婚したいのか?
  • 離婚したら、その後はどう生活していくのか?

離婚したい理由や離婚後の生き方など真摯に伝えられれば、相手からの理解を得られる可能性が高まります。

冗談っぽく伝えたら相手にも冗談だと思われ、うまくはぐらかされてしまう場合もあるでしょう。

曖昧に伝えてよいことはありません。

丁寧にしっかりとした言葉で伝えましょう。

【使う言葉を気を付ける】

ただ、相手に離婚意思を伝えればよいのではありません。

離婚を切り出すときは、使う言葉を気を付ける必要があります。

「好きな人ができたから、離婚したい」と言った場合、相手はどんな気持ちになるでしょうか。

動揺し、驚き、ショックを受けるでしょう。

離婚を切り出すときは、相手に対する思いやりの気持ちを持ち合わせることが必要です。

【相手の話をきちんと聞く】

言いたいことを言うだけ言って終わりにはなりません。

いきなり離婚を切り出された場合、相手にとってはまさに「寝耳に水」の状態です。

離婚を切り出し伝えたいことを伝えたあとは、相手の話や言い分をきちんと聞くことが大切です。

相手の話を聞いて譲歩できそうであれば、もしかしたら離婚しなくてもよくなる可能性も考えられます。

相互理解と信頼関係を最初の段階で構築しておくことが、円満離婚を進める秘訣となるでしょう。

性格の不一致による離婚を円満に進めるコツ

令和4年司法統計によると、性格の不一致を理由とした離婚の申し立ては男女ともに1位となっています。

性格の不一致による離婚を円満に進めるコツは、どのようにして離婚を切り出すかにあるといわれています。

性格の不一致が理由なことを相手に伝えても、相手は性格の不一致を感じていないことがあります。

相手に同意を得られないと円満離婚はできない可能性があると考えてよいため、いかにして相手に負担や感情的なプレッシャーを与えず離婚話を持ちかけるかがポイントです。

具体的には、以下のようなことを意識しながら話を進めていきましょう。

  • 相手のどのような部分に不一致を感じて、自分がどのように感じているのかを丁寧に伝える
  • 寄り添おうとしたけど、できなかった理由を伝える
  • 具体的なエピソードを出し、相手に理解を求める

妻から離婚を切り出す際の注意点

一般的に、女性は男性より感情的になりやすいといわれています。

妻から夫に離婚を切り出す場合は、いかにして感情的にならずに話を進めていくかが重要です。

以下では、妻から離婚を切り出す際の注意点を解説します。

  • 【冷静になって話す】

離婚を切り出すときは、感情的にならないよう冷静に淡々と話を進めていきましょう。

感情的になると話し合いがうまくいかず、いつまで経っても平行線のままになる可能性があります。

また、感情的になりすぎると気持ちが昂りすぎて、暴力事件に発展しかねません。

自分の性格が感情的になりやすいと分かっている場合は、あらかじめメモを用意して伝えたいことをまとめておくのもおすすめです。

  • 【証拠を集めておく】

相手の不貞行為などを理由に離婚を切り出すときは、証拠を集めておきましょう。

男性は社会的なメンツを気にすることが多いため、職場や身内にバレたくない一心で離婚に応じる可能性が高いでしょう。

民法第770条1項1号には、不貞行為が離婚事由になることが規定されています。

不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。

【参照】裁判所「昭和48年11月15日判決」

すなわち、「性的関係を持ったこと」が証明された場合のみ民法第770条1項1号違反になることは頭に入れておきましょう。

一般的には、以下のようなものが不貞行為の証明となる可能性が高いといわれています。

  • 性行為の動画・写真
  • ラブホテルに出入りしている動画・写真
  • ラブホテルの領収書
  • クレジットカードの利用履歴
  • 不貞行為を認める誓約書
  • 探偵事務所の調査報告書

子あり・子なしの円満離婚:ケース別の注意点

子供がいる場合といない場合とでは、円満離婚の進め方も変わってきます。

以下では、子供がいる場合といない場合に分けて円満離婚の進め方と注意点を解説します。

子供がいる場合の円満離婚の進め方

子供がいる夫婦にとって、離婚は特にデリケートな問題です。

子供の未来を守るために円満離婚をどう進めていくべきなのか、子供がいる場合にあらかじめ決めておくことを以下で解説します。

【親権】

親権とは、子供の利益のために監護・教育をおこなったり、子供の財産を管理したりする権限・義務といわれています。

離婚後は、夫婦の協議によっていずれかを親権者と定めることとなります。

子供の監護・教育に関する事項や財産に関する事項について、夫婦のどちらが親権者として決定するのが子供の利益になるのかという観点から話し合うことが必要です。

【氏】

子供にとって氏(名字)が変わるのは、大きな戸惑いを生じさせる出来事といえます。

そのため、離婚後の氏をどうするのかを決めておくのも大事なことです。

夫婦が離婚していずれかが婚姻前の氏に戻ったとしても、子どもの氏は夫婦の婚姻していたときと変わりません。

親権者となった方の氏が変わった場合でも同じです。

【面会設定】

離婚したとしても、子供にとっては唯一無二の親に変わりはありません。

一緒に住まなくなったとしても、会いたい人に会えないというのは子供にとって非常に辛いことになるでしょう。

面会交流は、親にとっても子供にとっても大事なことです。

どのようにするのか事前に取り決めておくことが必要です。

【養育費】

養育費とは、子供の監護や教育にかかる費用です。

子供が経済的にも社会的にも自立するまでは、養育費が必要です。

子供を監護している親は、他方の親から養育費を受け取れます。

離婚によって親権者でなくなった親も養育費の支払義務があります。

養育費をどうするのかは、事前に夫婦間で決めておきましょう。

具体的には、以下のような内容です。

  • 金額
  • 支払期間
  • 支払時期
  • 振込先

取り決めた内容は、後になって揉めごとが起きないように書面で残しておきましょう。

子供がいない場合の円満離婚のリスクと後悔

子供がいない場合は、親権や養育費のことを考える必要はありません。

しかし、子なし夫婦でも離婚は簡単な選択ではありません。

離婚後に後悔しないようにするため、子供がいない場合の円満離婚の注意点を解説します。

【よく話し合い関係修復を試みる】

離婚後に後悔しないためにも、よく話し合って関係修復を試みてみましょう。

本当に離婚しか選択肢がないのか、もう少し時間をかけて考えたほうがいいのではないかと夫婦間で意見を出し合うことをおすすめします。

別居してみるのも一つの手段です。

離れてお互いの大事さに気づく可能性があります。

【離婚後の生活に向けて準備を始める】

離婚後は一人で生活していかなければならないため、離婚後の生活設計を立てて準備を始めていきましょう。

具体的には、以下のような内容です。

  • 就職先(主婦・主夫の場合)
  • 住居(見つからない場合は実家を頼ることも検討)
  • 資格取得

【財産分与をどうするのか決める】

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産の公平な分配です。

財産を隠されないようにするためにも、離婚前にどのくらいの財産を保有しているのか確認しておきましょう。

財産分与で分配の対象となるのは、一般的には以下のようなものです。

  • 家などの不動産(※住宅ローンの有無で財産分与の方法が変わる)
  • 現金
  • 退職金
  • 年金
  • 保険(生命保険・学資保険など)

40代の子なし夫婦が離婚を選ぶ理由とその後

40代の子なし夫婦では、価値観の違いや将来設計の変更によって離婚を選ぶケースがあります。

この年代の夫婦が離婚を選ぶ理由は、以下のような理由が考えられます。

【老後の不安】

40代にもなると、老後について考えることが自然と増えてきます。

特に夫の経済力に不安があると、老後の生活資金をどうすればよいか不安になってしまい、離婚を考えるケースが少なくないでしょう。

【子供に対する価値観の相違】

たとえば、片方は子供が欲しいと思っていても、パートナーが子供を欲しがらないケースです。

何度も話し合いを重ねてきた結果、解決に至らず離婚してしまうことはあるでしょう。

40代で離婚する場合でも、子供がいない場合はある程度の自由が効くでしょう。

ただし、それでも女性は男性と比べると経済力が低い傾向にあるため、離婚するのであれば

事前準備が必要です。

具体的には、以下のようなことを考えておきましょう。

  • 離婚後の生活資金をどうするのか考えておく
  • 老後の人生プランを再設計する
  • 財産分与を最大限受け取るようにする
  • 離婚前から少しずつ貯金する
  • 新しい仕事を見つける

円満離婚の財産分与と慰謝料

円満離婚を進めていく上で、離婚条件として財産分与と慰謝料をどうするのか決めておくことは重要なことです。

以下では、円満離婚の財産分与と慰謝料について解説します。

財産分与に関する合意の進め方

前章でお伝えしたとおり、夫婦が婚姻期間中に形成した財産の公平な分配を財産分与といいます。

財産分与をどうするのかは、離婚において重要なテーマの一つです。

財産をどのように分けるか、どのように話し合いを進めるか、そして円満に合意に至るためのステップについて詳しく説明します。

【財産分与の対象となる財産の確認】

財産分与の対象となる財産を確認し、該当するものの財産価値を算定します。

財産分与の対象となる財産とは、婚姻してから財産分与の基準時点までの夫婦が形成した財産です。

もしすでに別居しているのであれば、別居したときが基準時点となります。

【夫婦間の話し合い】

財産分与の分配割合について、夫婦間で話し合います。

基本的に、夫婦の分配割合は1/2ずつです。

ただし、夫婦で話し合った結果納得していれば、どのような分配割合になっても問題ありません。

この段階で合意を得られなかったり納得できなかったりすると、後にトラブルに発展する可能性があります。

夫婦間の話し合いの段階でスムーズに話がまとまるようにするために、弁護士などの専門家に介入してもらうことも手段の一つです。

慰謝料の発生するケースと回避策

慰謝料とは、相手方の不法行為によって精神的苦痛を被った場合に請求できるものです。

離婚の場合であれば、以下のようなケースで慰謝料が発生する可能性があります。

  • 不貞行為(民法第770条1項1号)
  • 悪意の遺棄(民法第770条1項2号)
  • モラルハラスメント
  • DV(家庭内暴力)

※悪意の遺棄:正当な理由がないにもかかわらず、夫婦間の協力義務や扶助義務を果たさない行為
(例:生活費を渡さない、同居を拒否する)

円満離婚の場合は、基本的に慰謝料が発生するケースは少ないといわれています。

ただし、不法行為が存在する場合は、円満離婚かどうかは関係なく慰謝料が発生する可能性があります。

では、慰謝料を請求された場合はどのように対処すればよいか、慰謝料の額を抑えるためにはどうすればよいでしょうか。

具体的には、以下のような方法をとりましょう。

【慰謝料請求を無視しない】

慰謝料請求は、法律上認められている権利(民法第710条)です。

そのため、裁判所が請求を認めた時点で支払い義務が発生します。

支払わずに済ませることはできません。

もちろん、裁判になる前に請求に応じれば裁判沙汰になることを防げます。

慰謝料請求を受けたら、請求内容を確認しましょう。

  • 請求金額
  • 支払期日(回答期限)
  • 慰謝料を請求する根拠
  • 慰謝料以外の条件があれば、その条件

【減額交渉する】

請求を受けたらすぐに合意するのではなく、合意前にきちんと請求内容を確認しましょう。

請求内容次第では、減額交渉が可能な場合があります。

具体的には、以下のようなケースです。

  • 慰謝料が高額すぎて支払えそうにないとき
  • 請求金額が不当な場合

請求金額には納得したものの一括で支払えそうにないときは、分割払いの交渉もしてみましょう。

【交渉を弁護士に依頼する】

慰謝料を請求する側も、代理人として弁護士を立てて交渉に臨んでくる可能性があります。

感情的になって話してしまう可能性があったり、専門家の立場から交渉してほしかったりする場合は、交渉を弁護士に依頼しましょう。

離婚後の生活設計:後悔しないための準備

離婚して後悔しないようにするためにも、あらかじめ離婚後の生活設計を準備しておくことが必要です。

以下では、離婚後に後悔しないための準備について解説します。

離婚後の経済的・精神的準備

離婚後の生活を安定させるためには、経済的・精神的な準備が必要です。

離婚後の経済的・精神的な準備として考えられるのは、以下のようなことです。

  • お金の準備:養育費、慰謝料、財産分与など
  • 子供のための準備:子供の生活環境の整備、親権、面会設定など
  • 生活面の準備:毎月かかる費用のシミュレーション

後悔しないための感情的整理

​​子なし夫婦の離婚では、離婚後に後悔するケースが少なくありません。

感情的に後悔しないために、事前にどのように自分の気持ちを整理すべきでしょうか。

以下で詳しくみていきましょう。

【パートナーと充分に話し合う】

子なし離婚で後悔しないようにするためには、離婚後の生活についてパートナーと充分に話しあっておきましょう。

仕事や収入面、住む家のことなどあらかじめ決めておいた方がよいことは満載です。

離婚してから「やっぱり離婚しなければよかった」と後悔しないようにするためにも、この段階で話しておくことをおすすめします。

【離婚条件を妥協しない】

離婚条件は、妥協しないようにしましょう。

早く離婚したい気持ちが出過ぎると、離婚条件を妥協しがちです。

離婚後に「もっと◯◯にしておけばよかった」と後悔しても後の祭りになってしまいます。

円満に離婚したいのであれば、離婚条件をしっかり話し合って心から納得できる条件で離婚しましょう。

円満離婚についてよくある質問と回答

以下では、円満離婚についてよくある質問について解説します。

  • 慰謝料は円満離婚の場合でも発生しますか?
  • 離婚を決めたことを後悔しないためにはどうすればいいですか?
  • 夫が離婚に同意してくれない場合でも、円満離婚は可能ですか?

それぞれ詳しくみていきましょう。

慰謝料は円満離婚の場合でも発生しますか?

円満離婚の場合でも、相手方に不法行為があった場合は慰謝料が発生する可能性があります。

具体的には、以下のようなケースです。

  • 不貞行為(民法第770条1項1号)
  • 悪意の遺棄(民法第770条1項2号)
  • モラルハラスメント
  • DV(家庭内暴力)

一方で、性格の不一致など片方に非があるとは限らないケースは、慰謝料請求が認められない可能性が高いといわれています。

離婚を決めたことを後悔しないためにはどうすればいいですか?

離婚という事実を後悔しないようにするためには、離婚に向けた準備をきちんとしておくことが大事です。

一時的な感情で行動していないか、もっと話し合うことで解決する方法があるのではないかなど、冷静になれば離婚を切り出す必要はなかった可能性も考えられます。

よく考えた結果離婚しかないと決断したのであれば、離婚後の生活や子供のこと、人生設計の再構築などよく考えてから行動しましょう。

夫が離婚に同意してくれない場合でも、円満離婚は可能ですか?

夫が離婚に同意してくれないと、離婚ができません。

円満離婚したい場合は、夫とよく話し合うことで、説得する必要があります。

具体的には、以下のようなことを試してみるとよいでしょう。

  • 感情的にならず、ゆっくりでいいから丁寧に話し合う
  • 離婚条件を譲歩して、夫が同意しない理由を親身になって聞く
  • 離婚原因の証拠(例:不貞行為の証拠となる写真)
  • 弁護士に交渉を依頼する

8. 円満離婚の実現にはコツが必要!

本記事では、円満離婚に向けた切り出し方から財産分与、子供あり・なしのケース別に分けて徹底解説しました。

円満離婚を実現させるためにはコツが必要です。

具体的には、以下のポイントを意識することをおすすめします。

  • 円満離婚を切り出すタイミングを考える
  • 子ありと子なしでは円満離婚の進め方が異なる
  • 財産分与や慰謝料など、後から揉める原因にもなりそうな問題はよく話し合う
  • 感情的になりそうで上手に話せそうにないときは、交渉を弁護士に依頼することも検討する

お互いに納得いく円満離婚を実現させるためには、交渉を弁護士へ依頼してスムーズに話し合いを進めていくことがおすすめです。

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この記事の監修者

前田祥夢のアバター 前田祥夢 代表弁護士

ご相談の結果、法律の専門家である弁護士として、イチ相談相手として、最善の解決案を提案できるよう、最善を尽くします。

私は「法律的にダメ、できない」ではなく、「ではどうすれば良いのか、何ならできるのか、どこまでできるか」を考え抜きます。

ぜひ依頼者さまの問題解決に向けて伴走させていただけましたら幸いです。

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