不倫の示談書とは?法的効力や書き方・必須項目を解説!

不倫の示談書とは?法的効力や書き方・必須項目を解説!
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パートナーの不倫が発覚し、話し合いによって和解はしたけれど、慰謝料を払い続けてもらえるか、約束を守ってもらえるのか不安になっている方も多いのではないでしょうか。

示談内容をお互いが守り、示談後のトラブルを避けるためには「不倫示談書」が大切です。

しかし不倫示談書の内容によっては、法的に無効となる可能性もあります。

この記事では、示談書がなぜ必要なのか、誓約書との違いや、示談書の内容で作成するときのポイントをご紹介します。

目次

不倫示談書とは?不倫誓約書との違い

不倫示談書は、不倫問題においてどんな役割を果たすのでしょうか。

また同じような役割を果たすものとして誓約書があります。示談書と誓約書にはどのような違いがあるのでしょうか。

不倫示談書の役割

示談とは、裁判を行わずに当事者同士(加害者、被害者)が話し合って、和解をすることをいいます。

示談書は、話し合いの中で決まったことや、約束したことを証明するための書面です。

不倫の場合、話し合いによって和解したといっても、不倫された方は精神的苦痛を受けます。

  • 慰謝料をパートナーの不倫相手に請求する
  • 不倫相手にあなたのパートナーと接触させない

などといったことを、当事者間で約束するために不倫示談書は有効です。

また不倫示談書は、当事者の間で法的な効力をもちます。

そのため、話し合い後のトラブルの再発を防止できるのが不倫示談書です。

示談書と誓約書の違い

示談書と同じように、約束を証明するものとして「誓約書」があります。

示談書と誓約書はどのような違いがあるのでしょうか。

示談書:示談書に記載された内容を、示談した当事者同士が守ることが記載されたもの。

例えば、不倫された側、パートナー、パートナーの不倫相手が、今回の問題(不倫)を口外しないように約束するといったものです。

誓約書:誓約書は、作成者が守る内容を記載したものです。

例えば、不倫相手に、パートナーに今後会わないことや連絡しないことを約束したい場合に用いられるものです。

不倫示談書が持つ効力・作成するメリット

不倫示談書が持つ効果や作成するメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

  • 不倫の再発防止につながる
  • 離婚するときに有力な証拠になる
  • 示談後のトラブルを防げる

1つずつ解説します。

不倫の再発防止につながる

不倫示談書が持つ効力や作成するメリットの1つ目は「不倫の再発防止につながる」ことです。

示談書は、再度パートナーと不倫相手が関係をもった際に、金銭的な責任が発生するように約束できます。

金銭的な責任が生じることで、不倫の再発防止につながることもあります。

しかし、示談書は相手の行動を制限できるものではないため留意しましょう。

離婚するときに有力な証拠になる

不倫示談書が持つ効力や作成するメリットの2つ目は「離婚するときに有力な証拠になる」ことです。

示談書の中には、不倫があった事実やパートナーや不倫相手が不倫を認めていることを記載できます。

将来、離婚を考えたときに不倫の証拠として示談書を使うことができます。

示談後のトラブルを防げる

不倫示談書が持つ効力や作成するメリットの3つ目は「示談後のトラブルを防げる」ことです。

示談したとしても、

  • 慰謝料が未払いになった
  • 慰謝料の支払い期日の認識に相違があった
  • 約束したことが実行されなかった

などのトラブルが発生する可能性があります。

内容の認識に相違がなく、話した約束がしっかりと果たされるために、示談で決まったことは書面で残しましょう

示談書に記載された約束が守られなかった場合、裁判をおこなっても有利となる可能性が高まります。

示談書に必ず記載すべき項目

示談書には、どのような内容を記載するとよいのでしょうか。

示談書には必ず以下の項目を書いておきましょう

  • 当事者の特定情報
  • 不倫の事実認定
  • 慰謝料の詳細・求償権の放棄
  • 再発防止の契約事項・秘密保持
  • 違約時の対応策
  • 文章成立の日付と署名

具体的にどのような内容の記載が必要か解説します。

不倫の事実認定

パートナーと不倫相手に、不貞行為があったことを記載します。

不貞があった期日や期間 、またそれによって不倫をされた側が精神的苦痛を被ったことなどを記載しましょう。

和解したとはいえ、将来、婚姻関係を継続するのが難しくなり離婚を考える可能性があります。

不倫の事実認定の記載があれば、示談書が不倫の証拠となり、離婚の話を進めやすくなるのです。

慰謝料の支払い詳細

慰謝料が高額になる場合、分割で慰謝料を支払います

書面を作成することで慰謝料の未払いを防ぐことができます。

具体的には、以下の項目を記載しておきましょう。

  • 請求する金額
  • 支払い期日
  • 支払い回数
  • 支払い方法(銀行振込、手渡し、現金書留など)
  • 支払い手数料

求償権の放棄

慰謝料の金額や支払い方法が決まったら「求償権の放棄」についても記載しておきましょう。  

求償権を放棄させることで、不倫相手だけに慰謝料を請求できます。

不倫の慰謝料は、パートナーと不倫相手で折半して支払っても問題ありません

そのため、不倫相手に200万円の慰謝料を請求すると、後日、パートナーに半分の100万円を請求される可能性もあります。

この不倫相手が持つ請求権を「求償権」といいます。

パートナーに支払いが請求されると実質的に家計から慰謝料を払っていることになります。

不倫相手から慰謝料を請求されないようにするために、求償権の請求の放棄を記載しておきましょう。

不倫の再発防止の誓約事項・秘密保持

不倫の再発防止や、SNSで不倫の事実を口外しないといった内容も記載しておきましょう。

  • パートナーへの接触禁止
  • 不倫関係継続の禁止
  • 不倫の事実があったことをSNSや周囲へ口外しない
  • 付きまとう、嫌がらせをするなどの迷惑行為の禁止

これらを記載しておくことで、示談後のトラブルを防げます。

違約時の対応策

示談で決まったことに対して違反があったときの対応策も記載しておくと安心です。

  • 違約金
  • 慰謝料の支払いが滞った場合の支払い一括請求

また、示談書は「公正証書」にしておきましょう。

公正証書にすると、慰謝料が未払いになった場合に、裁判をしなくても相手の財産を差し押さえることが可能です。

清算条項

清算条項とは、示談書で決めた事柄以外は、お金やその他の行為を行う責務がないことを、当事者間で確認できるものです。

例えば、示談書の作成後は追加で慰謝料請求を行うことができないようになります。

再度不倫をした事実などがない限り、示談書で取り決めた内容以外の請求を行うことができなくなるのです。

そのため、示談後に相手から「嫌がらせを受けていたので慰謝料を請求される」といった、後々のトラブル発生も防げます

文書成立の日付と署名

示談書の成立日と当事者の署名・捺印も、示談書作成の大切なポイントです。

示談書に記載された内容は、示談書の成立日から有効となります。

慰謝料の未払いや、示談書の内容に違反することがあったときに、示談書で約束された内容がいつから有効なのかは重要なポイントになります。

また当事者全員の署名・捺印も大切なポイントです。

当事者以外が署名・捺印を行ってしまうと、後日「示談書の内容は知らない」「そんな話はしていない」などと言われる可能性があります。

面会または郵送にて、必ず本人に署名・捺印をしてもらいましょう。

不倫示談書を作成する際の注意点

不倫示談書を作成する際に気を付けておきたい注意点があります。

  • 法的な効力が認められない場合がある
  • 公正証書にしなければただの証拠でしかない
  • 自分だけで作らず専門家に相談する

1つずつ解説します。

法的な効力が認められない場合がある

不倫示談書を作成する際の注意点1つ目は「法的な効力が認められない場合がある」ことです。

例えば以下の場合は、法的な効力が認められなくなります。

  • 公序良俗に反した内容
  • 無理やり相手に合意させた場合
  • 法的に無理のある内容

公序良俗に反した内容

公序良俗とは、社会的な常識のことを指します。

また民法90条では「公序良俗に反した行為は無効」と定められています。

例えば、

  • 不倫相手に慰謝料1億円請求する
  • パートナーに不倫相手が接触したら、仕事を辞めて遠方に引っ越すことを約束させる

など、相場からかけ離れた慰謝料を請求したり、職業や居住地の選択の自由を制限するような内容は無効になる可能性があります。

公序良俗に反した内容になっていないかは、確認しておきましょう。

無理やり相手に合意させた場合

脅迫や詐欺などで無理やり相手に合意させた場合は、民法上で無効になることが認められています。

例えば

  • 提示した内容で示談しないと職場に不倫のことをばらす
  • 示談書に押印しないとSNSで不倫のことを拡散する

といったように、脅迫などで無理やり相手に示談書の内容に合意させると、示談書の効果がなくなります

法的に無理のある内容

法的に無理のある内容も無効になります。

例えば「不倫をしたら休日は外出を禁止とする」といったように、相手のプライバシーや自由を法的に拘束することはできません

このように法的に無理のあるものは、示談書の内容が無効となります。

公正証書にしなければただの証拠でしかない

不倫示談書を作成する際の注意点2つ目は「公正証書にしなければただの証拠でしかない」ということです。

公正証書とは、公証人が依頼に基づいて作成する公文書のことです。

公正証書は強い証拠力があります。

不倫示談書は公正証書にしておくと、後々にトラブルが発生した際に安心です。

例えば、慰謝料の未払いや滞納の問題がおきたときに、公正証書にしていない場合、示談書は裁判の判決の証拠として利用できます。

その後、判決書によって慰謝料請求相手の財産を差し押さえます。

しかし、不倫示談書を公正証書にしておけば、裁判をせずとも慰謝料を請求している相手の財産差し押さえができるのです。

特に慰謝料が分割払いになるときは、長期間になるため公正証書にしておきましょう。

自分だけで作らず専門家に相談する

不倫示談書を作成する際の注意点3つ目は「自分だけで作らず専門家に相談する」ことです。

インターネットで「不倫 示談書」と検索すると、さまざまなテンプレートをみつけることができます。

しかし、示談書は内容に過不足なく、また法的に有効な内容でなければ意味がありません。

確実に法的に有効な示談書にんするためには、専門家に相談して作成をしましょう。

弁護士に依頼すると、相手との交渉も行ってくれます。

内容を確実にしたい場合には示談書を活用しよう 

示談書は法的な効力を持ち、約束した内容を双方が守り続けるために重要な書類です。

示談交渉が終わった後は、専門家の力を借りながら示談書を作成しましょう。

また、その後のトラブルを防ぐためにも示談書は公正証書にするのがおすすめです。

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この記事の監修者

前田祥夢のアバター 前田祥夢 代表弁護士

ご相談の結果、法律の専門家である弁護士として、イチ相談相手として、最善の解決案を提案できるよう、最善を尽くします。

私は「法律的にダメ、できない」ではなく、「ではどうすれば良いのか、何ならできるのか、どこまでできるか」を考え抜きます。

ぜひ依頼者さまの問題解決に向けて伴走させていただけましたら幸いです。

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