不倫相手との妊娠が発覚してしまった…。
不倫問題の中で考えうる限り最も最悪なケースと言っても過言ではないでしょう。
自分が起こしても最悪ですが、配偶者が起こしたとなれば卒倒するかもしれません。
では、妊娠が発覚した時、どのように対応すればいいのでしょう。
また、妊娠した子が生まれた場合、養育費などはどうなるのでしょうか。
本記事では、妊娠が発覚してしまった時の対処法を紹介します。
また、法的リスクと対応策・慰謝料について解説するので、ぜひ参考にしてください。
不倫による妊娠が引き起こす問題
不倫相手との妊娠は、先ほども言ったとおり不倫問題で考えうる限り最悪のケースです。
恐ろしいほど周囲を巻き込む大問題になることは想像に難いでしょう。
具体的には、以下の問題に発展することが考えられます。
- 離婚・再婚問題
- 出産・中絶問題
- 慰謝料問題
- 養育費問題
- DNA鑑定問題
- 認知問題
他にも、社会的地位が危ぶまれたり、子供に悪影響を与えたりと問題を挙げればキリがありません。
【女性向け】不倫相手の子供を妊娠してから方針決定までの流れ
不倫相手との間に子供ができてしまった場合の流れを女性目線で解説します。
- 妊娠が事実か医療機関で確認する
- 夫と離婚するか継続するか話し合う
- ①夫と離婚して不倫相手との子供を産み再婚する
- ②夫と離婚して不倫相手の子供を産み一人で育てる
- ③夫と離婚せずに中絶を選択する
妊娠してしまった子についてもそうですが、不倫問題も解決しなければいけません。
それぞれ詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
妊娠が事実か医療機関で確認する
まずは、妊娠が事実なのかどうか医療機関で確認するようにしましょう。
生理が来ない、妊娠検査薬で陽性になったなど、妊娠の可能性を示唆する気づきは多々あります。
しかし、どれも100%正しいとは言えないため、医療機関でしっかり確認することが必要です。
事実を知るのは怖いかもしれませんが、妊娠の疑いがあるなら医療機関で確認してください。
夫と離婚するか継続するか話し合う
不倫相手の子を妊娠していた場合、夫と離婚するかを話し合いましょう。
夫目線だと、最愛の妻が不倫しさらに子供までできるという、悪夢のような出来事です。
いくら妻を愛していても、ここまでになると信用できなくなり、離婚を決意するケースも。
そして現実的に話し合わなくてはいけない事柄としては、以下の点が挙げられるでしょう。
- 今後の夫婦関係
- 妊娠した子をどうするか
- 慰謝料請求についての問題
また、不倫相手の子を出産した場合、夫もその子を育てなければいけなくなります。
離婚協議では、感情論ではなく子供のことや将来のことを踏まえて話し合いましょう。
①夫と離婚して不倫相手との子供を産み再婚する
不倫相手の子供を妊娠した場合、不倫相手と再婚した上で子供を産む選択肢があります。
夫と離婚をする場合は、以下の事柄を決める必要があるでしょう。
- 財産分与
- 子どもがいる場合の親権
- 子どもがいる場合の養育費
ただし、不倫で裁判に発展した場合、離婚は被害者である夫側の申告がなければできません。
また夫から慰謝料請求を受ける可能性もあり、50〜300万円が相場です。
中絶より出産した方が高額になるケースが多く、離婚しなくても300万円以上の慰謝料が認められたケースもあります。
夫と離婚して不倫相手と再婚するなら、上記の問題を必ず確認しておきましょう。
②夫と離婚して不倫相手の子供を産み一人で育てる
夫と離婚をして不倫相手との子供を産み、一人で育てる場合は以下の2点が問題となります。
- 元夫からの慰謝料請求
- 不倫相手に認知してもらう
慰謝料請求は先ほどお話ししたとおり、相場が50〜300万円となります。
ただし、子供を出産することで慰謝料が増額となった実例があります。
出産するのであれば、お金が必要になりますので上記の点は必ず覚えておきましょう。
そして出産をする場合、不倫相手に子供を「認知」をしてもらうことが重要です。
認知とは、妊娠した子の父親であると不倫相手に法的に認知してもらうことです。
認知に合意をした場合は、以下の権利を得ることができます。
- 養育費を請求できる
- 子が父親の相続権を得ることができる
ただし、場合によっては不倫相手が認知を拒否するケースもあります。
その場合は裁判所で調停の申し建てを行い強制的に認知を行うことが可能です。
ただし、認知を行えば以下のデメリットが発生するケースもあります。
- 不倫相手が父親として公式文書に残る
- 子が大きくなるまで不倫相手と関わることになる
- 子に不倫を隠しても戸籍を見られればバレてしまう
とはいえ認知してもらえないと養育費の支払い義務は発生しないため、よく考えて決断しましょう。
③夫と離婚せずに中絶を選択する
夫と離婚せずに中絶を選択する場合、当然不倫相手側にも大きな責任が発生します。
よって不倫相手には、以下の2点を請求することが可能です。
- 中絶費用(折半)
- 慰謝料(話し合いなく中絶を「強要」され行った場合)
ただし、中絶は妊娠21週6日を超えた場合には行えません。
中絶を決意するのであれば、上記期間までに決断を下しましょう。
中絶は、これから産まれるはずの命を奪う行為なので、その責任をしっかり理解してください。
【男性向け】不倫相手の妊娠から方針決定までの流れ
続いて、男性目線で不倫相手が妊娠した時の流れを解説します。
- 妊娠が事実か医療機関で確認する
- 妻と離婚するか継続するか話し合う
- ①妻と離婚して不倫相手と再婚する
- ②妻と離婚せず不倫相手が中絶する
- ③妻と離婚せず不倫相手が出産する
不倫相手が妊娠することは、もちろん男性側にも同じ大きさの責任が発生します。
それぞれ詳しくみていきましょう。
妊娠が事実か医療機関で確認する
まずは女性視点同様、妊娠が事実なのかどうか医療機関で確認するようにしましょう。
妊娠したかもしれない、と連絡が来れば焦りますが、逃げるとより大問題に発展します。
まだ医療機関で検査を受けていない場合、女性側の勘違いという可能性もあるでしょう。
とにかくまずは早めに医療機関で検査をし、妊娠の有無を確認しましょう。
妻と離婚するか継続するか話し合う
不倫相手の妊娠が発覚したら、 妻と離婚するか夫婦関係を継続するか話し合いましょう。
夫が不倫相手を妊娠させたという事実は、妻側も耐えがたい精神的苦痛を伴います。
そして、離婚の際話し合いしなくてはいけない事柄としては、以下の点が挙げられるでしょう。
- 妊娠させた子供の事
- 慰謝料の事
夫の不倫を許すのか許さないのか、また子供がいる場合離婚後どうするのか。
感情的になってしまう場面ですが、冷静に状況を判断して話し合うようにしましょう。
①妻と離婚して不倫相手と再婚する
不倫相手が妊娠した時の選択肢として、妻と離婚して不倫相手と再婚する方法があります。
妻と離婚する場合、以下の点を話し合っておくようにしましょう。
- 財産分与
- 子どもがいる場合の親権
- 子どもがいる場合の養育費
また、妻から慰謝料請求を受けている場合は、離婚することで増額される可能性があります。
慰謝料の相場は50〜300万円となっていますので、十分考えて結論を出しましょう。
②妻と離婚せず不倫相手が中絶する
妻と離婚せず、不倫相手が中絶する場合は以下の点を確認しましょう。
- 妻からの慰謝料請求
- 中絶費用
特に中絶費用については、男性側にも責任があることから「折半」を行う必要があります。
ただし、中絶を無理やり強要した場合や不誠実な態度をとっている場合は慰謝料請求の対象になることも。
妊娠はどちらにも責任があるため、誠実な態度で正しい行動を行いましょう。
③妻と離婚せず不倫相手が出産する
妻と離婚せず不倫相手が出産する場合、「認知」を求められるケースがあります。
そして認知すると、以下の責任が生じます。
- 養育費の支払い義務
- 子が父親の相続権を得る
- 戸籍に認知の事実が掲載される
また、認知を拒否すれば、調停申し建てから裁判を提訴され「強制認知」となる可能性があります。
また、妻からの慰謝料請求がある場合はそちらも対応しましょう。
不倫妊娠についてよくある質問
続いて、不倫妊娠についてよくある質問を以下4点解説していきます。
- 不倫妊娠は法定離婚事由
- 不倫妊娠によって慰謝料は発生する?
- 不倫妊娠によって養育費は発生する?
- 子供への認知とは?
それぞれ詳しく解説していきましょう。
不倫妊娠は法定離婚事由になる?
不倫妊娠は、不倫された側もされてない側も、どちらも法定離婚事由に該当します。
不倫された側は、不倫妊娠が不貞行為とみなされるため、裁判で離婚が認められるでしょう。
不倫した側も法定離婚事由になりますが「有責配偶者」となるため離婚の申請はできません。
どちらの側も法定離婚事由にはなるものの、立場は異なりますので覚えておきましょう。
不倫妊娠によって慰謝料は発生する?
不倫妊娠が発生した場合、慰謝料は発生します。
具体的には、以下のように慰謝料請求される可能性があるでしょう。
- 自分の配偶者
- 不倫相手の配偶者
- 男性が中絶を強要した場合は不倫相手から
また、不倫の慰謝料相場は50〜300万円ですが、条件によっては増額されるケースもあります。
慰謝料請求は無視するとより現状が悪化するため、必ず誠心誠意対応しましょう。
子供への認知とは?
子供への認知とは、不倫妊娠した場合その子を不倫相手の子であると認めさせることです。
認知させることで戸籍に認知の事実が書かれ、本当の父親として登録されます。
ただし、隠していた場合は、戸籍を見た時にバレるリスクがあるでしょう。
とはいえ、養育費の請求が可能となるため、認知を前向きに検討してみてください。
不倫妊娠によって養育費は発生する?
不倫妊娠で産まれた子の養育費は、認知をすることで発生させることができます。
逆に、認知をしなければ養育費は発生しません。
紹介したとおり、状況によっては認知をしない方がいいケースもあります。
ですが基本的には認知をし、養育費を発生させた方が負担も少なくなるため良いでしょう。
DNA鑑定の重要性
不倫妊娠の可能性がある場合は、DNA鑑定を行うと良いでしょう。
可能性の時点では、お腹の子が誰の子なのかわかりません。
女性に配偶者や別の男がいて、その男との子かもしれないためです。
DNA鑑定依頼の手順は、以下の通りに行います。
- 専門機関に連絡を入れ予約する
- 必要書類を用意する
- 該当人物の血液や唾液等を採取
- 専門機関が解析を行う
- 結果が届いて鑑定完了
専門機関によっては手順が異なることもありますが、大まかに上記のとおり進んでいきます。
そしてDNA鑑定を行う際の料金は、専門機関により異なりますが7〜10万円ほどです。
法的鑑定を行えば裁判等で証拠として使用でき、認知等で強い証拠となります。
したがって、できる限り法的鑑定を行うようにすると良いでしょう。
不倫妊娠は状況によって冷静に対応しよう
不倫妊娠は、不倫の中でも特に大きな問題となります。
不倫のこともそうですが、産む産まない問題や誰が育てるかなど周囲を巻き込むことになるでしょう。
また、中絶という判断もできますが、これは子供の命を奪うことになります。
したがって、法律的・社会的リスクを理解し、冷静に対処することが重要です。
現在この問題に悩んでいる方は、本記事を読んで最善の行動をとるようにしてください。