不倫と浮気の違いとは?既婚者とカップルで不貞行為・慰謝料請求の線引きは変わる

不倫と浮気の違いとは?既婚者とカップルで不貞行為・慰謝料請求の線引きは変わる
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一般人からすれば、不倫も浮気も同じような意味を表す言葉のようにみえますが、法的観点からは区別して使用されることが多くなっています。

具体的には、何がどう違うのか気になる方も多いでしょう。

そこで本記事では、不倫と浮気の違いとともに既婚者とカップルでどのように変わってくるのかも併せて詳しく解説します。

不倫と浮気の違いについて知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

不倫と浮気の違いとは?

不倫と浮気は、どちらも「パートナーがいるにもかかわらず、他人と親密な関係になること」を指します。

ただし、不倫と浮気の明確な定義はありません。

不倫と浮気の線引きはどこにあるのでしょうか。

不倫と浮気の定義:法的な違い

一般的には、不倫と浮気の定義は以下のとおりです。

  • 不倫:既婚者が配偶者以外と肉体関係を持つこと
  • 浮気:カップルや既婚者の間で、パートナー以外の異性と感情的、または身体的な関係を持つこと

すなわち、当事者が未婚同士であれば浮気、当事者の少なくとも一方が既婚者の場合は不倫と考えてよいでしょう。

法的に問題視されるのは、不倫のケースです。

配偶者が感情的なつながりを超えて肉体的な男女関係になった場合、高額な慰謝料を請求される場合があります。

浮気が成立するラインとは?

どこからが浮気になるのか、浮気が成立する具体的な基準は個々の関係に依存します。

カップルの場合と既婚者の場合に分けて考えてみましょう。

  • カップルの場合

カップルの場合は、感情的な関係や簡易的な交流でも浮気とされることが多く、具体的な基準は個々の関係に依存します。

たとえば、パートナー以外と二人きりで外泊や旅行したりするのは、肉体関係があると疑われても仕方ないでしょう。

ただし、以下の行為はお互いの捉え方次第で浮気になるかどうか変わってきます。

  • 手をつなぐ
  • 二人で食事する
  • 連絡を取り合う
  • マッチングアプリなどに登録する

浮気の明確な定義がないため、浮気と疑われないようにするためには、お互いの価値観や考え方をすり寄せておくことが必要です。

  • 既婚者の場合

既婚者の場合、法律的に浮気と認められる行為には、肉体関係が関与していることが一般的です。

ただし、肉体関係がなければ浮気といえないわけではありません。

本気ではなくちょっとした遊び感覚で異性と交流した場合でも、浮気と捉えられるケースがあるでしょう。

不貞行為の法的定義とは?

既婚者が不倫したり浮気したりした場合、法的には「不貞行為」という用語が使われることがあります。

不貞行為とは、配偶者がいる人が第三者と肉体的な関係を持つことを指します。

肉体関係が確認されれば不貞行為と見なされ、民法上の不法行為として慰謝料請求が可能となります。
民法第770条1項1号

また、職場やデートの段階で関係がどこまで進んでいるかによって、法的な判断が変わることもあります。

既婚者の場合:不倫による法的影響と慰謝料

既婚者が不倫した場合、貞操義務違反として慰謝料請求される可能性があります。

以下では、既婚者が不倫した場合の法的影響と慰謝料について解説します。

既婚者の不倫がもたらす法的責任

既婚者の不倫が「不貞行為(民法第770条1項1号)」に該当する場合、配偶者からの慰謝料請求が発生する可能性があります。

不貞行為にあたるかどうかは、肉体関係があったかどうかが一つの基準となります。

<不貞行為に該当しやすい例と該当しにくい例>

不貞行為に該当しやすい例 不貞行為に該当しにくい例
  • 性行為があった
  • 同棲している
  • ラブホテルに二人で長期間滞在している
  • 2人で旅行していた(宿泊込み)
  • 性行為があったことを前提とするメッセージのやり取りがあった
  • 手をつなぐ
  • ハグする
  • キスする
  • 好意を伝えるメッセージのやり取りのみ
  • 2人で出かけている

また、配偶者に精神的苦痛を与えたと認められた場合、浮気相手にも慰謝料が請求されることがあるため、注意が必要です。

不倫が発覚した場合の慰謝料請求の基準

不倫が発覚した場合、肉体関係があれば慰謝料請求の対象となるのはお伝えしたとおりです。

しかし以下の場合は、慰謝料請求の対象外になる可能性があります。

  1. すでに婚姻関係が破綻していた場合
    (平成8年3月26日最高裁判所判例)
  2. 配偶者や不貞相手が既婚関係を知っていたこと、または知らなかったことに過失がある場合
    (昭和54年3月30日最高裁判所判例)
  3. 不貞行為の事実と不貞相手を知ってから3年間経過している場合
    (平成8年3月26日最高裁判所判例)

肉体関係がない不倫でも慰謝料を請求できる場合

肉体関係がない浮気や不倫、いわゆる「心の浮気」というものが貞操義務違反の慰謝料請求につながるかは微妙なラインです。

民法上の不貞行為は、心の浮気だけでなく肉体的な関係が伴うかどうかが大きな判断基準となります。

​​しかし、肉体関係がなくても慰謝料請求ができる余地はあります。

貞操義務違反の慰謝料請求は、婚姻共同生活の平和の維持という権利または、法的保護に値する利益を侵害することを理由に認められたものです。

肉体関係がなかったとしても上記の権利や利益が侵害される場合はあり、実際に慰謝料を認めた裁判例もあります。

ただし、肉体関係がある場合よりも慰謝料が認められる可能性は低くなるでしょう。

カップルの場合:浮気の定義と法的影響の違い

既婚者の場合、不倫や浮気によって法的責任を負う可能性があります。

しかし、カップルの場合は法的拘束力がありません。

カップル間の浮気については、どのように対処していけばよいでしょうか。

既婚者の場合との違いを意識しながらご覧ください。

カップル間の浮気:法的にはどう扱われる?

カップルの場合、既婚者の貞操義務違反のような法的な拘束力がありません。

しかし、浮気が原因で関係が破綻するケースは多く、精神的な苦痛や信頼関係の崩壊に繋がる可能性があります。

そして、婚約している場合や内縁関係の場合は、カップルの浮気でも例外的に慰謝料請求ができる可能性があります。

  • 婚約:カップルが将来の結婚を約束する行為
  • 内縁関係:婚姻届は出していないものの、実質は法律上の婚姻関係と変わらないカップル

カップル間での浮気とその対応策

お伝えしたように、カップルの場合は感情的な関係や密接な交流でも浮気とされることが多く、具体的な基準は個々の関係に依存します。

しかし、浮気が続くと関係性に悪影響を与えるため、早期に問題を解決するためのコミュニケーションが必要です。

また、カップル間で誓約書を作ることも一つの手段です。

誓約書を作成するのであれば、以下のような内容を盛り込みましょう。

  • 何を持って浮気とするのか、事実を明確にする
  • 再発防止の約束
  • 違約金や慰謝料の記載

カップル間で浮気が成立するラインとは?

カップルの場合、浮気の基準は各々の価値観によって異なります。

たとえば、メッセージのやり取りや異性との食事でも浮気とみなされることがあります。

お互いに納得できるラインを事前に話し合っておくことが、カップル関係維持のカギとなるでしょう。

不倫や浮気を防ぐための予防策

不倫や浮気を防ぐためには、具体的にどのような予防策を施せばよいでしょうか。

また、パートナーに不倫や浮気の疑いが生じた場合は、どのように対処すればよいでしょうか。

以下で詳しく解説します。

パートナーと信頼関係を構築する

​​不倫や浮気を防ぐためには、パートナーとの信頼関係を構築していくことが重要です。

以下では、男女に分けてパートナーとの信頼関係の構築例を紹介します。

男性 女性
  • 身だしなみや清潔感に気を遣う
  • パートナーに愛情を伝える
  • スキンシップを大事にする
  • 女性としていつまでも綺麗でいる
  • 性行為を強く拒否しない
  • パートナーと2人きりの時間を大事にする

不倫や浮気を疑った場合の対処法

もし不倫や浮気を疑った場合は、感情的にならず冷静に対話することが必要です。

パートナーとの信頼関係を再構築するために、オープンなコミュニケーションを図り問題解決に向けたアプローチを取ることが重要です。

それでも気になる方は、不倫や浮気の事実を証明する証拠を収集しましょう。

証拠を収集した上で、もう一度パートナーと冷静にコミュニケーションを取り、事実をありのまま正確に伝えることが必要です。

パートナーの不倫や浮気でお悩みの方は弁護士への相談を検討しよう

不倫と浮気は、どちらも「パートナーがいるにもかかわらず、他人と親密な関係になること」です。

ただし、当事者が未婚同士であれば浮気、当事者の少なくとも一方が既婚者の場合は不倫とされることが一般的です。

また、既婚者による肉体関係を伴った不倫は、貞操義務違反として慰謝料を請求される可能性があります。

どこまでが浮気なのかは個々の価値観によるため、パートナー同士でよく話し合っておかないと関係が悪化する可能性があります。

弁護士であれば、不倫や浮気に対する法的観点からのアドバイスが可能です。

パートナーの浮気や不倫でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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この記事の監修者

前田祥夢のアバター 前田祥夢 代表弁護士

ご相談の結果、法律の専門家である弁護士として、イチ相談相手として、最善の解決案を提案できるよう、最善を尽くします。

私は「法律的にダメ、できない」ではなく、「ではどうすれば良いのか、何ならできるのか、どこまでできるか」を考え抜きます。

ぜひ依頼者さまの問題解決に向けて伴走させていただけましたら幸いです。

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