不倫の慰謝料を回避するための条件|減額交渉のポイントも解説

不倫の慰謝料を回避するための条件|減額交渉のポイントも解説
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不倫が原因で慰謝料請求を受けることは、精神的にも経済的にもダメージが大きいことでしょう。

数十万から数百万が相場となっており、減額できるならしたいという方も多いはず。

では、慰謝料の減額や回避って可能なのでしょうか

本記事では、不倫の慰謝料を回避するための条件や減額交渉のポイントなどを解説しています。

不倫が原因で慰謝料請求を受けているという方は、ぜひ参考にしてください。

目次

慰謝料の基本的な仕組み

まずは、慰謝料の基本的な仕組みについて、以下2点解説していきます。

  • 不倫による慰謝料の定義とは?
  • 不倫慰謝料の金額の決まり方

それぞれ詳しくみていきましょう。

不倫による慰謝料の定義とは?

慰謝料とは、不倫で精神的な苦痛を受けた配偶者に、その償いとして支払われるお金です。

不倫の場合は、不倫をされた配偶者が、不倫したパートナーや不倫相手に請求できます。

また、不倫で慰謝料を請求する場合、以下の条件などに当てはまる必要があります。

  • 不倫相手と肉体関係がある
  • 不倫相手に故意・過失がある
  • 不倫の証拠が揃っている
  • 不倫によって家庭が破綻してしまった

肉体関係がなくても、精神的苦痛や家庭破綻になった場合、慰謝料請求できるケースも。

ただし、証拠不十分や不倫相手に故意や過失がない場合は慰謝料請求できないこともあります。

不倫のすべてのケースで慰謝料請求が可能ではない、という点を覚えておきましょう。

不倫慰謝料の金額の決まり方

不倫による慰謝料の相場は、おおよそ50~300万円ほどです。

そして不倫慰謝料の金額は、以下のような要素によって変動します。

  • 結婚期間
  • 配偶者への影響
  • 子供の有無
  • 再構築の意志
  • 不倫による家庭状況の変化

ほかにもありますが、裁判ではこれらの証拠を確認しつつ慰謝料の金額を決めていきます。

当事者同士の話し合いでは、基本双方同意するように金額を話し合っていくのが基本です。

どちらも、証拠を元にして話し合うので、証拠の有無で額に大きな差が生まれることも。

したがって、証拠がなければ慰謝料金額が本来より少なくなる可能性があるのです。

不倫による慰謝料請求を回避できる条件

続いて、不倫による慰謝料請求を回避できる条件を、以下5点解説していきます。

  • 不倫相手が既婚者だと知らなかった
  • 相手の夫婦関係が不倫以前から破綻していた
  • 肉体関係を持っていない
  • 慰謝料請求の時効をすぎている
  • 肉体関係を断れない事情があった

ただし、慰謝料請求を必ず回避できる、というわけではありません

この点を留意して、それぞれ詳しくみていきましょう。

不倫相手が既婚者だと知らなかった

お付き合いしている相手が実は既婚者だった、というケースはよく聞く問題です。

こういったケースの場合は、慰謝料請求を回避できる可能性があります。

基本的には、こちらに過失がない限りは慰謝料を支払いをする義務は発生しません。

ただし、過失がないことを証明するには、以下のような証拠が必要となります。

  • 出会いの場が独身である前提で出会える場所だったこと
  • 不倫相手の嘘がわかる証拠
  • 結婚を前提に付き合っていたことがわかる証拠
  • 交際期間が長くないこと

上記のような証拠がない場合、慰謝料請求される可能性が高いです。

また、交際期間は長ければ長いほど、気づける可能性があったとして不利になります。

難しい問題ですが、何か証拠がないかLINEの履歴など確認してみましょう。

相手の夫婦関係が不倫以前から破綻していた

相手の夫婦関係が不倫以前から破綻していた場合、慰謝料請求が避けられる可能性があります。

不倫の慰謝料請求は、不倫をされた配偶者の精神的苦痛の償いとして認められるものです。

そのため、元から夫婦関係が破綻していれば、上記の例に当てはまらないと判断されることがあります。

一方で、喧嘩して数日別居していた、といったケースだと当てはまりません

完全に夫婦関係が破綻していた場合のみ適用されますので、覚えておきましょう。

肉体関係を持っていない

不倫相手と肉体関係を持っていない場合にも、慰謝料請求は回避できる可能性があります。

慰謝料請求の条件の一つが肉体関係なので、肉体関係がなければ原則支払いは不要です。

しかし例外もあり、精神的苦痛を伴ったと判断されれば慰謝料請求の対象になることも。

また肉体関係がなくても、以下のようなケースで慰謝料請求を受ける場合があります。

  • 夫婦関係が破綻してしまった
  • 度が過ぎる行動をしていた
  • 違法行為をしていた
  • 不倫相手の配偶者が精神疾患を発症してしまった

このように、肉体関係がなくても慰謝料請求できるケースは多くあります。

肉体関係がないからといって、慰謝料請求されないとは限りませんので覚えておきましょう。

慰謝料請求の時効をすぎている

慰謝料請求ができる期間には、実は「時効」が存在しています。

具体的には、不倫相手判明から3年が慰謝料請求の時効となっているのです。

したがって、その期間内に証拠を集め示談もしくは裁判を起こす必要があります。

不倫をした側の場合、不倫して3年以上経過すれば慰謝料請求されることはありません。

不倫をして慰謝料を払いたくない場合は、時効を待つのも手段の一つでしょう。

肉体関係を断れない事情があった

肉体関係を断れない事情があった場合も、慰謝料請求を回避できる場合があります。

具体的には、以下の状況で、肉体関係にならざるを得なかった場合です。

  • 肉体関係を受けないと不利な状況だった場合
  • 肉体関係断ると暴力を振るわれる可能性があった場合
  • 肉体関係を受けないと仕事で不利な状況にすると脅された場合

これらのケースでは、慰謝料請求を回避することや、減額できる可能性もあります。

しかし例外もあり、友人関係保持や相手を傷つけたくないなどの理由では通りません。

上記のケースに該当する場合、請求が回避可能なケースがあると覚えておきましょう

不倫による慰謝料の支払いを回避するための方法

続いて、不倫による慰謝料の支払いを回避するための方法を、以下2点解説していきます。

  • 不倫関係の証拠が曖昧だと主張する
  • 和解・示談による減額交渉

それぞれ詳しくみていきましょう。

不倫関係の証拠が曖昧だと主張する

慰謝料の支払いを回避するには、証拠の不備などをしっかり主張していきましょう。

慰謝料請求のために提示された証拠の中には、事実と異なるものが出てくることもあります。

そういった場合は、証拠の不備をしっかり指摘していきましょう

指摘することで慰謝料請求の減額や無効にできることもあります。

何も指摘しなかった場合は、そのまま慰謝料が通る可能性があるため損です。

不備や間違いがあれば、必ず指摘して、慰謝料の減額や無効を目指していきましょう

和解・示談による減額交渉

不倫の慰謝料は、和解や示談で減額交渉ができるケースがあります。

提示された慰謝料は、あくまで相手の希望額ですので、相談次第で減額も可能です。

たとえば、相場より大幅に高額な慰謝料を請求されてしまったケース。

こういった場合は、和解や示談による減額が可能です。

慰謝料での和解・示談の手順としては、以下のとおり。

  • 相手と直接交渉をする
  • 書面・メール上で交渉をする

慰謝料について、直接会ったり電話などで交渉できたりする場合は、こちらが最も手軽です。

また、書面やメールなどでも慰謝料の減額交渉が可能です。

書面やメールは、直接話すことがないのでトラブルになりにくい点がメリットです。

そして、文面に要件をしっかりまとめることで、必要事項がハッキリ伝わります。

ただし、書類の用意をしないといけないため、手間がかかる点はデメリットでしょう。

また、弁護士がいないと話がまとまらない可能性が高い傾向にあります。

できれば弁護士を交えて相談をすると良いでしょう。

上記で決まらなかった場合は、調停または訴訟へと移行することになります。

費用も掛かりますので、できるだけ示談や和解で完結させる方法がおすすめです。

不倫慰謝料を請求された場合におこなうべきこと

続いて、不倫慰謝料を請求された場合におこなうべきことを、以下3点解説していきます。

  • 慰謝料を減額してもらう交渉
  • 慰謝料を分割払いにする交渉
  • 弁護士に相談する

それぞれ詳しくみていきましょう。

慰謝料を減額してもらう交渉

慰謝料を請求されたら、まずは金額が適正であるかを確認してみましょう。

慰謝料はあくまで相手の希望額なので、相場に適していないケースもあります。

相場より高額な場合は、弁護士と相談するなどして、慰謝料の減額交渉をしましょう。

個人で難しいと判断したら、弁護士に相談して間に入ってもらうのも一つの手です。

慰謝料請求で余分な額を徴収されないよう、しっかり確認することが重要となります。

慰謝料を分割払いにする交渉

慰謝料は、基本的には一括で支払うのが基本です。

しかし慰謝料の相場はおよそ50~300万円と、非常に高額です。

経済状況によっては、一括での支払いが難しいケースもあるでしょう。

そういった場合には、慰謝料を分割払いにする交渉をすることが重要です。

しかし分割払いは、慰謝料を請求する側に以下のようなデメリットが発生します。

  • 分割払い終了まで不倫問題が続く
  • 必ず支払ってもらえるという確証がない

慰謝料を一括払いしてもらえれば、その時点で不倫問題は終了です。

しかし分割払いの場合、支払いが終わるまでは不倫問題が続いてしまうのです。

請求側からみれば、不倫問題の苦しみが、さらに伸びるということになります。

そして必ず最後まで支払ってもらえるという確証もありません

元々不倫をするような人なので、信用もありませんし、ただただ不安要素が残るのみです。

そのため、分割払いをしたい場合は、公正証書を作成すると良いでしょう。

また、遅延損害金を決めておき、遅れた場合のペナルティを決めておくことが大切です。

分割払いは、いかに相手を納得させるかがカギとなります。

必ず支払ってもらえる、という信頼をしてもらえるよう立ち回っていきましょう

弁護士に相談する

不倫で慰謝料を請求されたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。

弁護士に依頼することで、今後後悔しないためにどう動くべきかを教えてもらえます。

慰謝料請求は法律の話となるので、個人でやり取りするのは非常に難しいです。

法律のプロに依頼して、失敗なく最小限の慰謝料で不倫問題を終わらせましょう

不倫の慰謝料請求回避には情報を整理して適切に行動しよう

不倫の慰謝料請求は、いくつもの回避方法が存在しています。

しかし条件があるため、自分に当てはまるものがあるか情報を整理しなければいけません。

また、相手の証拠のなかに、曖昧なものや事実と異なるものがあるかも確認しましょう。

事実でないものがあれば、慰謝料が減額になる可能性もあります。

自分のおかれた状況を理解し、情報を整理して適切な行動を取るようにしましょう。

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この記事の監修者

前田祥夢のアバター 前田祥夢 代表弁護士

ご相談の結果、法律の専門家である弁護士として、イチ相談相手として、最善の解決案を提案できるよう、最善を尽くします。

私は「法律的にダメ、できない」ではなく、「ではどうすれば良いのか、何ならできるのか、どこまでできるか」を考え抜きます。

ぜひ依頼者さまの問題解決に向けて伴走させていただけましたら幸いです。

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