パートナーがダブル不倫を起こしてしまった!
これは大変な問題です。
不倫はただでさえ厄介な問題なのに、さらにややこしい状況です。
本記事では、ダブル不倫でも慰謝料請求は可能かを紹介。
また、慰謝料の相場や増減ポイント・対処法を解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
ダブル不倫と慰謝料問題の現状
ダブル不倫とは、簡単に言うと既婚者同士の不倫のことを指します。
したがって、配偶者の不倫相手は慰謝料請求の対象です。
一方で不倫相手の配偶者にとっては、不倫をした自分の配偶者が慰謝料請求の対象となります。
もちろん、不倫をしたのが自分でも状況は同じです。
したがって、ダブル不倫は慰謝料請求の被害者・加害者どちらの立場にもなります。
結果ダブル不倫の慰謝料問題における現状として、以下のようなことが起こっています。
- 慰謝料請求をどちらからも行ってしまう
- 希望の額を受け取れない
- 協議がまとまりにくい
お互い慰謝料請求することで相殺され、慰謝料がほぼもらえない問題になることもあります。
ダブル不倫の慰謝料とは?相場を解説
続いて、慰謝料や状況に応じた相場について解説します。
- ダブル不倫で慰謝料が発生する条件とは
- ダブル不倫の慰謝料相場は30~300万円
- 慰謝料が増減する5つの要因
詳しく見ていきましょう。
ダブル不倫で慰謝料が発生する条件とは
少しややこしく感じますが、慰謝料が発生する条件は通常の不倫と変わりません。
具体的には、以下の4点が慰謝料を発生させるための条件となります。
- 不貞行為を証明できる証拠があること
- 元々婚姻関係が破綻していないこと
- 不倫行為が発覚してから3年以上経過していないこと
- 精神的苦痛を被っていること
それぞれ簡単に解説していきましょう。
不貞行為を証明できる証拠があること
ダブル不倫で慰謝料を請求するには、不貞行為を証明できる証拠がないといけません。
不倫の慰謝料請求は、基本的に不貞行為が認められることが一つの条件のためです。
逆に証拠がない場合は、慰謝料請求をすることができないため注意しましょう。
具体的な証拠は後ほど紹介するので、不貞行為を証明できる証拠が必要な点を覚えておいてください。
元々婚姻関係が破綻していないこと
ダブル不倫で慰謝料を請求するには、元々の婚姻関係が破綻していないことが挙げられます。
慰謝料はそもそも、不倫によって夫婦生活の平穏が侵害されたことによる償いです。
しかし元から婚姻関係が破綻していた場合、上記に当てはまらないと判断されます。
とはいえ、どうなれば破綻と見なされるのかは難しいラインです。
また、請求できないのではなく「減額」になるケースもあるので、弁護士等に相談しましょう。
不倫行為が発覚してから3年以上経過していないこと
慰謝料請求は、不倫行為が発覚してから3年以上経過してないことが挙げられます。
これは民事においての時効が3年であるためです。
ただし、訴訟を提起したり、不倫行為を3年以降に知ったりなど一部条件で時効は伸びることがあります。
不倫行為が発覚した時は、迅速に対応して3年の時効を過ぎないように注意しましょう。
精神的苦痛を被っていること
そもそも慰謝料は、何かしらの損害を被ったことに対する償いです。
不倫によって精神的苦痛を被っている場合は、その苦痛を補填するために慰謝料請求が可能です。
ただし、精神的被害を被ったという事実は証明することが難しいため、不貞行為の証明ができた上で慰謝料の増額に関わる問題になります。
ダブル不倫の慰謝料相場は30万~300万円
ダブル不倫の慰謝料相場は「30〜300万円」ほどとされています。
これは通常の不倫の額と同じで、慰謝料相場に代わりはありません。
また、金額帯の状況別の相場としては以下のようになっています。
状況 | 慰謝料相場 |
不倫をされたが離婚はしない場合 | 50~100万円ほど |
不倫が原因で離婚してしまった | 200万円ほど |
離婚に加え、暴力を振るわれた | 300万円~ |
多くのケースでは300万円以下の慰謝料になることが多いです。
しかし「暴力」など、別の要因がある場合は、300万円を大きく超えることもあります。
ただし、ダブル不倫の場合には、相手も慰謝料請求をするので、慰謝料請求が無駄になることもあるでしょう。
慰謝料が増減する5つの要因
ダブル不倫の慰謝料が増減する5つの要因として、以下が挙げられます。
- 婚姻期間の長さ
- 不倫期間の長さ
- 不倫の影響による離婚の有無
- 婚姻関係が破綻しているか
- 子どもの有無
それぞれ簡単に紹介していきましょう。
婚姻期間・不倫期間の長さ
ダブル不倫の場合、婚姻期間・不倫期間はどちらも長いほど慰謝料の金額が高額になります。
逆に期間が短いと、慰謝料は安くなる傾向にあるのです。
不倫の影響による離婚の有無
ダブル不倫の影響で離婚をした場合、慰謝料は高額になります。
一方離婚しない場合だと、慰謝料は安くなるため、離婚するかどうかはよく考えましょう。
婚姻関係が破綻しているか
婚姻関係が破綻している場合は先ほどお話ししたとおり、慰謝料請求自体ができない可能性があります。
これは不倫によって夫婦生活の平穏が侵害されたかという点で、されてないとみなされるためです。
子どもの有無
最後に、子供がいる場合は慰謝料が増額される可能性が高いです。
特に、不倫が子供にとって影響が大きいと判断されれば、増額される可能性が高くなります。
上記のとおり、状況によって慰謝料が増減することはよく覚えておきましょう。
慰謝料が増えるケース・減るケースの具体例
続いて、慰謝料が増えるケース・減るケースの具体例について紹介していきます。
具体的には、以下の2点を解説していきましょう。
- 慰謝料が増額されるケース
- 慰謝料が減額されるケース
それぞれぜひ参考にしてください。
慰謝料が増額されるケース
ダブル不倫で慰謝料が増額されるケースは以下の通りです。
- 不倫が原因で離婚をしてしまった場合
- 婚姻期間が長い場合
- 婚姻生活の状態
- 不倫の期間が長い場合
- 未成年の子供がいる場合
- 不倫を引き起こした原因
- 過失割合が高い場合
- 不倫をしたことに対する反省度合い
- 不倫による精神的苦痛の度合い
上記のようなケースの場合は、通常の慰謝料に加えて増額されてしまう可能性があります。
特に、ダブル不倫を反省していない様子だと増額の可能性がある点には注意しましょう。
慰謝料増額について、詳しくは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料が減額されるケース
ダブル不倫で慰謝料が減額されるケースは以下の通りです。
- 夫婦関係が破綻している場合
- 過失がないと判断された場合
- 社会的制裁を受けている場合
- お互いに慰謝料請求を行う場合(相殺されるため)
- 不倫をしたという証拠がない場合
まず第一に、不倫をしたという証拠がない場合は、慰謝料請求自体できない可能性があります。
そして相手に過失がない、夫婦関係が破綻していると判断された場合も、慰謝料請求は難しいでしょう。
他に、社会的制裁を受けていた場合は慰謝料が減額されることがあります。
そしてダブル不倫のあるあるとして、お互いに慰謝料請求をすると金額が相殺されます。
場合によってはこちらも被害者なのに、受け取るどころか支払うことになるケースも。
手に負えない場合は弁護士に相談して、適切な判断を下してもらうといいでしょう。
慰謝料請求する場合の具体的な手順と必要な証拠
続いて、慰謝料請求する場合の具体的な手順と必要な証拠として、以下3点を解説します。
- 慰謝料請求の流れ
- 慰謝料請求に必要な証拠一覧
- 弁護士を利用する場合のポイント
それぞれ詳しくみていきましょう。
慰謝料請求の流れ
ダブル不倫が発覚した場合の、慰謝料請求の大まかな流れは以下のとおりです。
- 不倫相手の情報収集(探偵・弁護士などに相談)
- 不倫している証拠集め
- 慰謝料の請求額を決める(弁護士等に相談)
- 書面を送付または直接不倫相手と話し合う
- 示談書の作成(話がまとまらなければ裁判へ)
一方、話がまとまらない場合は裁判を行うことになります。
裁判になったときの大まかな流れは以下の通りです。
- 裁判所へ提訴を行う
- 訴状の送達を不倫相手に行う
- 出廷し主張・立証を行っていく
- 裁判官からの和解案が提出される(和解案に双方納得すれば和解交渉を行い成立)
- 尋問を行う
- 最終的な判決が行われて決まった内容に沿った行動を行う
ここまでの流れは個人でできなくはありませんが、素人だと見逃す点も多いため、できる限り弁護士に相談するようにしましょう。
慰謝料請求に必要な証拠一覧
ダブル不倫の慰謝料請求に必要な証拠は、以下のようなものです。
- 不倫がわかるSNS・LINE・メールの文面
- 不倫がわかる音声録音
- 不倫がわかる写真・動画
- ラブホへ行ったことがわかる料金明細(クレカなど)
- ツーショット写真
- 探偵に依頼した報告書
中には個人でも集めることができるものもありますが、バレてトラブルに発展することも。
また一度バレてしまうと警戒されてしまい、証拠の収集がより困難になることもあります。
不倫の証拠集めは確実に行うためにも、探偵などに依頼するといいでしょう。
弁護士を利用する場合のポイント
ダブル不倫の慰謝料請求を行う場合には、弁護士を雇うことをおすすめします。
弁護士を利用することで、以下のようなメリットが考えられるでしょう。
- 法律の専門家なので有利に立ち回ることができる
- 交渉等を弁護士に依頼することができる
- 正しい額の慰謝料を相談することができる
- 裁判や法律関係の手続きを行ってもらえる
- 個人で対応するより迅速に問題を解決することができる
- 個人情報等を弁護士を通じて調査が可能
まず、法律の専門家が味方に付く点は一番のメリットです。
そして適正の慰謝料相談や法律関係の手続き等も依頼することができます。
不倫をした側であっても、慰謝料が過剰である場合正しい金額で交渉してもらうことも可能です。
自分で慰謝料問題の対応をすることもできますが、やはり知識がないと難しいでしょう。
お金はかかりますが、弁護士に依頼することで最善手を打ってくれるため可能なら弁護士を雇うといいでしょう。
慰謝料請求を受けた場合の対処法
続いて、慰謝料請求を受けた場合の対処法について、以下3点を解説していきます。
- 請求を受けたときに取るべき第一の行動
- 慰謝料減額を目指す交渉方法
- 弁護士に相談する
それぞれぜひ参考にしてください。
請求を受けたときに取るべき第一の行動
不倫で慰謝料請求を受けた場合、まずは事実を確認しましょう。
不倫をしていても、以下の場合は慰謝料を払う必要はありません。
- 不貞行為を行っていない場合
- 不倫相手の夫婦関係が破綻している場合
- 自由意志ではない不貞行為の場合
- 不貞行為発覚から3年の時効が成立している場合
ただし、自分の意志で不倫を行っている場合は、誠心誠意対応する必要があります。
慰謝料請求を受けた時、最もやってはいけないことは「無視」です。
不倫で慰謝料請求を受けたら、必ず内容を確認し行動をするようにしましょう。
慰謝料減額を目指す交渉方法
ダブル不倫で慰謝料を請求された場合、減額のための交渉を行うことが出来ます。
交渉は自分自身で行うか、弁護士に相談して交渉してもらう方法があるでしょう。
とはいえ、ただ交渉すればいい訳ではなく、減額交渉する上での条件があります。
減額が望める具体的な条件は以下の通りです。
- 慰謝料請求額が相場以上の場合
- 夫婦の婚姻期間が短い場合
- 不倫をしていた期間が短い場合
- 不貞行為の回数が少ない場合
- 既に社会的制裁を受けている
慰謝料請求の相場は、おおよそ30万円です。
できる限り不利にならないよう、常に冷静で、感情的にならないように注意して交渉を行いましょう。
弁護士に相談する
ダブル不倫の慰謝料を減額したい場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼することで、以下のメリットを得ることが出来ます。
- 代わりに減額交渉をしてくれる
- 適正な慰謝料になるよう交渉してもらえる
- 法的に間違いのない示談書を作成してもらえる
弁護士に依頼することで、減額交渉を代わりに行ってもらえます。
そもそも減額交渉はトラブルの元です。
不倫をしておきながら、慰謝料を減額して欲しいと言われたら誰でも怒るでしょう。
弁護士を通じて減額交渉を行うことで、トラブル回避に繋げることもできます。
慰謝料問題で失敗したくない場合は、弁護士に相談することがおすすめです。
ダブル不倫の場合でも慰謝料は発生する
本記事では、ダブル不倫でも慰謝料請求ができるのか、について解説しました。
ダブル不倫の場合でも、慰謝料請求は可能です。
しかし、お互いに慰謝料請求ができる状態なので、場合によってはしない方がいいケースも。
また、加害者の場合は感情的にならず冷静になることが大切です。
探偵や弁護士を利用するなど、リスクなく安全に解決するようにしてください。