不倫誓約書の正しい作成方法|目的や法的効力・書き方を徹底解説

不倫誓約書の正しい作成方法|目的や法的効力・書き方を徹底解説
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パートナーが不倫していた…今後のためにも不倫誓約書の正しい作成方法を知りたい…。

愛するパートナーに不倫をされたら、何も信じられない絶望を感じてしまうでしょう。

しかし、不倫をされた時は自分が不利にならないよう、不倫誓約書を作るべきです。

そこで本記事では、不倫誓約書を書く上で知っておくべきことや作成方法を紹介します。

また、不倫誓約書を作成する目的や法的効力・書き方を解説しているのでぜひ参考にしてください。

目次

不倫誓約書とは?示談書・契約書との違い

そもそも、不倫誓約書とはいったいなんなのでしょうか。

結論としては、不倫の加害者である以下2名との間で取り決めや決まり事を話し合い、記載する書類です。

  • 配偶者
  • 不倫相手

そして、記載する内容として以下があります。

  • 不倫を解消する誓いを立てる
  • 不倫相手と二度と関わらないよう誓いを立てる
  • 話し合いで決まった慰謝料請求の金額・支払いをまとめて記載する
  • 不倫の再発防止の誓約や破った際のペナルティを記載する

また、具体的な書き方としては、以下のようになるでしょう。

念書

田中 〇〇様

私、田中 ▲▲(住所)は、2020年4月~2021年4月にかけて、佐藤 ✕✕さん(住所)と不貞行為に至りました。

佐藤 ✕✕さんは、私が既婚者であることを知っていましたが、同氏の自宅やホテルA(住所)にて〇回、肉体関係を結びました。

私の不貞行為により、〇〇氏に多大な精神的苦痛を与えてしまったことを心からお詫びし、今後一切、佐藤 ✕✕さんと接触しないことを約束し、本誓約書を提出いたします。

誓約に違反し再度不倫をした場合には、〇〇氏に慰謝料を請求されたとしても異議を唱えず、請求に応じることを誓います。

2021年10月1日

〇〇〇〇カフェF店にて

田中 ▲▲ (押印)

引用:法ナビ離婚

 

ただし、書く内容や決められた書式やテンプレート等はありません。

したがって、上記以外の書き方であっても大丈夫です。

不倫誓約書は、慰謝料請求内容を取り決め、不倫の証拠として利用することが可能です。

また、似た書類として以下2点が挙げられます。

  • 示談書
  • 誓約書

続いては、示談書・契約書との違いについて解説していきましょう。

示談書との違いは?

示談書との違いは「人数」となります。

示談書は、示談をしたお互いが取り決めた内容を守る必要があります。

一方誓約書は、誓約した人だけが取り決めた内容を守る必要があるのです。

法的にも効力が発揮されるため、場合によっては裁判等で有力な証拠になることもあります。

契約書との違いは?

契約書との違いは、該当者がお互いに同意した場合に記載ができる点です。

そして、契約書ではお互いが取り決めた義務を負うことになります。

お互いに義務が発生する点が、大きな違いです。

それぞれの状況によって使い分けていくと良いでしょう。

不倫誓約書の効力とは?どんな目的・場面で使う?

不倫誓約書は、以下の法的効力が存在します。

  • 不倫をした証拠となる
  • 慰謝料請求の取り決めがある場合証拠となる

そして不倫誓約書を作成しておけば、以下2点の場面で使うことが可能です。

  • 不倫が起こった証拠として裁判や離婚調停で利用できる
  • 慰謝料請求・違約金を支払う取り決めをした証拠として裁判や離婚調停で利用できる

ただし、法的に強制執行ができるほどの効力はありません

また、書き方を誤れば取り決めをした内容が法的に無効とされるケースもあるため注意が必要です。

上記の点は後述しますので、ぜひ参考にして下さい。

不倫誓約書に記載すべき内容

続いて、記載すべき内容について解説していきます。

具体的には、以下の5点を詳しく見ていきましょう。

  • 基本情報の明記
  • 不倫の事実認定
  • 慰謝料の支払いを認める文言
  • 再発防止の誓約事項・ペナルティ
  • 書面の成立日と署名

不倫誓約書には何でも書けばよいわけではなく、記載すべき内容が存在します。

この点を知らないと、いざという時に内容が無効とされ証拠とならない可能性も。

それぞれ詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

基本情報の明記

不倫誓約書を作成する場合は、書面の最後に基本情報を明記するようにしましょう。

具体的には、当事者の以下3点は必ず明記してください。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日

また、署名と押印は本人が自筆で行うようにしましょう。

場合によっては不倫相手の手書きの署名が必要な場合もあります。

不倫相手にかかわりたくない場合は弁護士に相談し、正しい方法で作成しましょう。

不倫の事実認定 

不倫誓約書を作成する場合は、不倫がどのように、どれほどの頻度で行われたかを記載することが有効です。

具体的には、以下に当てはめながら作成すると良いでしょう。

  • いつ
  • どこで
  • 誰と
  • 誰が
  • 何をしたか(不貞行為の内容)
  • どのくらい行ったか(回数や頻度など)

上記の書き方に当てはめれば、簡単にわかりやすく不倫の事実認定をまとめることが可能です。

必要であれば、被害者に不倫による精神的苦痛を与えた謝罪などを書かせることもできます。

必要に応じて記載する内容は変えていくと良いでしょう。

慰謝料の支払いを認める文言

不倫誓約書を作る場合は、慰謝料の支払いを認める文言を記載しておきましょう。

こちらも「不倫の事実認定」の項目同様、以下の似たテンプレートで描けばOKです。

  • 誰が
  • 誰に
  • いつ
  • どのように払うのか
  • いくらの支払いに同意したのか

特に、金額・期限・方法は記載しておくことで、支払いがない場合の催促に使用できます。

逆に記載していない場合、トラブルの際に証拠とすることができません

また、最終的に裁判の強い味方になりますので、必ず記載をしておきましょう。

再発防止の誓約事項・ペナルティ

不倫誓約書を作成する場合は、再発防止の誓約事項やペナルティを記載しておきましょう。

具体的には、以下の点を記載すると安心です。

  • 二度と不倫相手と会わない旨
  • 次不倫をした場合の誓約
  • 家事・育児に協力する等

また、上記を破った際の「ペナルティ」についても記載をしておきます。

誓約事項 ペナルティ例
二度と不倫相手と会わない旨 破った場合は罰金10万円支払う
次不倫をした場合の誓約 破った場合は罰金350万円支払う

 

上記のように記載しておけば、単純に不倫防止としての効果も発揮できます。

一方で、法的には上記は慰謝料に含まれるとして支払いが認められないケースも多いです。

したがって誓約事項・ペナルティは、あくまで再発防止策として考えておきましょう。

書面の成立日と署名

不倫誓約書を作成する場合は、書面の成立日と署名も記載しておきましょう。

書面の成立日は、署名・押印をした当日を成立日として記載します。

それぞれ忘れないように記載をしておきましょう。

不倫誓約書を作成する際の注意点

続いて、不倫誓約書を作成する際の注意点を以下3点解説していきます。

  • 不倫誓約書は不倫相手・配偶者どちらに書かせる場合もある
  • 公序良俗に違反するなど効力が発揮されない場合もある
  • 不倫誓約書を書くことは強要できない

不倫誓約書は、書き方によっては法的に無効になったり、書く際の注意点があったりします。

しかし素人だとすべてを把握するのは難しいでしょう。

場合によっては弁護士に相談することも視野に入れるようにしてください。

不倫誓約書は不倫相手・配偶者どちらにも書かせる場合がある

不倫誓約書は、不倫相手・配偶者両者に書いてもらうこともできます。

不倫誓約書は、被害者が話し合いや裁判等で有利に立ち回れるように作成するものです。

したがって、その対象が不倫相手でも配偶者でも、どちらに書いてもらっても問題はないのです。

逆に、不倫誓約書を書かなかった場合、証拠として利用できないため不利となることもあります。

不倫誓約書は、自身が有利になるよう必要な人数分作成しましょう。

公序良俗に違反するなど効力が発揮されない場合もある

不倫契約書は、場合により効力が発揮されない場合もあります。

具体的には、以下に当てはまる不倫誓約書の場合、効力が無効になるケースがあるのです。

  • 契約として不当すぎる内容が書かれている場合
  • 無理やり強制的に書かせた・サインさせた場合
  • 公序良俗にそぐわない内容が書かれている場合
  • 離婚をした場合

ただし、多くの方は不倫誓約書の妥当な内容や書き方などがわからない方がほとんどでしょう。

したがって、ミスなく作成するなら弁護士に相談した上で作成することをおすすめします。

不倫誓約書を書くことは強要できない

不倫誓約書は、配偶者・不倫相手に無理やり書くように強要することはできません

サイン等を強要してしまうと、刑法223条強要罪に抵触してしまい、こちらが罪に問われる可能性があります。

不倫誓約書は、お互いの同意があって初めて成立するものです。

したがって、拒否された場合は別の方法を模索する必要があるでしょう。

また、相手が何をしても同意しない場合は、弁護士に相談し変わりに交渉してもらう方法があります。

状況によって、臨機応変に対応していきましょう。

注意事項を確認して不倫誓約書を適切に活用しよう

不倫誓約書は、不倫被害者が有利になるように作成するべき文書です。

しかし、書き方を間違えれば内容が無効とされ、効力を発揮できないケースがあります。

また、不倫誓約書のサインを強要すれば、こちらが罪に問われるケースも。

したがって、間違いの無いように作成をするなら、弁護士に相談することが確実です。

いざという時に無効にならないためにも、注意点を押さえて作成しましょう。

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この記事の監修者

前田祥夢のアバター 前田祥夢 代表弁護士

ご相談の結果、法律の専門家である弁護士として、イチ相談相手として、最善の解決案を提案できるよう、最善を尽くします。

私は「法律的にダメ、できない」ではなく、「ではどうすれば良いのか、何ならできるのか、どこまでできるか」を考え抜きます。

ぜひ依頼者さまの問題解決に向けて伴走させていただけましたら幸いです。

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