「配偶者の鞄からカードや名刺を見つけた」
「風俗の女性から電話がかかってくる」
不貞行為ではないかと疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。
結婚しているのに性風俗のお店に行くことに、嫌悪感を抱く女性も少なくありません。
夫婦関係を続ける上で、できるだけトラブルの原因となる芽は、摘んでおきたいものです。
本記事では、性風俗を理由に離婚・慰謝料請求ができるのか詳しく説明していきます。
配偶者の風俗利用について悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
性風俗の利用は不貞行為にあたる
結論、性風俗のお店に何度も足を運ぶのは不貞行為です。
不貞行為とは「配偶者以外の者と性的関係を結んでいる」ことを指します。
性風俗通いの場合、相手とは交際しているわけではありませんが、相手と性的関係があると不貞行為に該当する可能性が考えられます。
慰謝料請求できる可能性が高い
慰謝料請求の可否は、性風俗で性的関係があり、それが不貞行為としてみなされるかどうかで決まります。。
民法770条1項1号では「配偶者に不貞な行為があったとき」とあります。
不貞行為とは、結婚している人以外の異性と肉体関係を結ぶことです。
肉体関係は、本番行為を含んだ性交渉だけではなく、関連性の高い性行為も、不貞行為としてみなされます。
夫婦には、共に貞操を守らなくてはいけないと義務付けられています。
どの程度風俗に通っていたのか、頻度・期間によっては貞操義務違反としてみなされてしまいます。
性風俗に通っていたことが原因で離婚となった場合には、慰謝料を請求できる可能性が高いです。
不貞行為の場合には法定離婚事由にも該当する
不貞行為の場合、法定離婚事由に該当するかどうかは原因によっても変わってきます。
そもそも法定離婚事由とは、以下のようなケースが該当します。
- 相手に不貞行為があったとき
- 相手から悪意で遺棄されたとき
- その他、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
不貞行為とは、配偶者以外と性的関係を結んでいることをいいます。
性交渉が行われていない風俗通いでは、不貞行為として見なされないケースもあるでしょう。
また、風俗に通ったのが一度きりでは立証できません。
何度も通っていないと不貞行為とならない可能性も出てきます。
また、配偶者の風俗通いが原因で結婚生活に大きな支障をきたしている場合、離婚の理由にできる場合があります。
例えば、以下のようなケースです。
- 風俗に行くようになり夫婦の営みがなくなった
- 精神的に大きな苦痛を感じている
- 風俗通いのための浪費が増えて、家計状況が悪化している
などの重大な理由に該当する場合は、離婚事由にできます。
行った回数やサービスの有無ではありません。
与えた影響が大きければ大きいほど、重要な判断基準としてみなされる可能性も高いでしょう。
不貞行為に該当する風俗利用とは?
風俗店の利用が不貞行為となるかどうかは、状況によっても変わってきます。
具体的にどのような利用方法だと該当するのか詳しく見ていきましょう。
性的サービスがあったことが明確である場合
一番重要なのは、風俗で性的サービスがあったことを明確に証明できるかどうかです。
性的サービスを証明できれば、不貞行為として慰謝料を請求可能です。
不貞行為による慰謝料の相場は、数十万円程度から300万円までと幅が広くなっています。
夫側の言い分としては「風俗は遊びだ」と主張する人もいるかもしれません。
ただ、法律上では既婚者が配偶者以外の異性と性的関係を持っていることで、妻が精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料請求に該当すると考えられるでしょう。
長期間・定期的に風俗を利用している
風俗通を長期間・定期的に利用している場合、性的関係の有無は関係ありません。
長期で通っている場合、風俗通いの事実を理由にして離婚を請求することも可能です。
不貞行為に当たらない場合もあるため注意
性風俗にて性的なサービスがあっても、不貞行為としてみなされないケースもあるため注意が必要です。
例えば、過去に1回デリヘルのサービスを受けているものの、継続性がない場合。
妻に対して謝罪し今後利用しない旨を約束している場合もあるでしょう。
このような場合には、離婚事由に発展するような不貞行為とは判決がでないこともあります。
他にも、ソープ嬢と複数回性交渉を行っていたケースを紹介します。
Aさんは、ソープ嬢がお店を辞めたあとも、同料金を支払い関係を続けていました。
このケースでは、ソープ店での性交渉には不倫の慰謝料は発生せず、直ちに婚姻共同生活に影響するものではないと判断されています。
お店を辞めたあとの肉体関係については慰謝料の請求が認められています。
風俗利用を理由に離婚・慰謝料請求するために
風俗利用が原因となり、慰謝料請求を考えている人もいるでしょう。
また、風俗利用を理由に、婚姻関係を終わらせたいと考えているかもしれません。
言い訳されないよう、明確な証拠を集められるようにしておきましょう。
風俗通いの証拠を集める
風俗にどのくらいの頻度・期間で通っているのかが重要です。
性的関係が続いているのかを証明できるかどうかによっても、慰謝料が変わってきます。
相手が不貞行為を否定する可能性を考え、裁判で立証できるだけの証拠を集めなくてはいけません。
例えば、以下のような証拠は強力です。
- 何度も風俗に出入りしている写真を撮影する
- 店外で性風俗の女性と何度も会っていると証明できるSNSやメールのやりとり
「エッチ気持ちよかった」
「また、お泊りしようね」
などのメールがあれば、不貞行為があったと認められるでしょう。
証拠として提出する場合は、携帯電話ごと写真を撮影しておきます。
継続性のある関係であることを証明できる証拠を集めましょう。
探偵や調査会社への相談もおすすめ
風俗通いをしている人は、証拠を残さないように注意している人が多いでしょう。
風俗店側も、工夫をしている場合があります。
レシートやクレジットカード決済の履歴を見たときの対策も行われています。
風俗店であることがわからないように決済していることも少なくありません。
証拠を集めるといっても、簡単には収集できず苦戦することもあるでしょう。
手間も時間もかかりますし、精神的にも辛い思いをするかもしれません。
そんな場合には、探偵や調査会社のようなプロに相談するのがおすすめです。
証拠集めの方法を熟知しているからこそ、短期間でも確実な証拠集めを実現してくれます。
風俗嬢に対しては慰謝料請求できない可能性が高い
一般的に風俗嬢といっても、さまざまなお店の形態が存在します。
ソープランドのように性的関係を伴う、サービスを行っている場合もあります。
一方、性感エステやヘルス、ピンクサロンはもともとのサービスのなかに性交渉が想定されていません。
風俗に行って風俗嬢に会っていたとしても、不貞行為があった証明にはならないのです。
他にも、風俗嬢は性交渉などのサービスを提供するのが仕事です。
お店のなかで行っている行為は「正当業務行為」としてみなされるため、風俗嬢に対しては、慰謝料請求できない可能性が高いです。
また、既婚者であると知る機会がない可能性も十分に想定できます。
- 既婚者だと知っていた(故意)
- もしくは既婚者とは知らなかったが過失がある
これらが証明できないと、慰謝料の請求は認められません。
風俗利用を許す(公認)配偶者もいる
配偶者の風俗利用について、許(公認)している配偶者もいます。
配偶者の性風俗の利用を「許さない」と回答した人の割合
男性の場合33.0%、女性の場合48.0%と女性の方が高い水準であることがわかります。
その反面、「許す、仕方ないと諦める」と回答した人の割合
男性の場合45.0%、女性の場合31.5%と高い数字であることがわかります。
一定数は風俗利用を許している人たちがいることもわかるのではないでしょうか。
風俗利用の理由も夫婦によって変わってくる部分はあります。
お互いに容認している人もいるというのも、一つの考え方といえるのかもしれません。
夫婦以外の性的な関係を、相手の合意の元に行うオープンマリッジという考えもあります。
同意する男性は18.0%、女性は13.0%と全体で見ても低い数字なのがわかります。
配偶者に別の異性がいる場合、同意しない、離婚すると考える人も少なくありません。
既婚者の風俗利用問題は弁護士に相談しよう
配偶者が性風俗に行ったとして必ずしも離婚や慰謝料が支払われるわけではありません。
性的関係が継続的に行われているか、既婚者であることを相手も知っているかどうかが重要です。
そもそも風俗嬢は、サービスとして行っている正当業務行為でもあります。
何回か性風俗に通っているとしても、それが不貞行為である証拠がないと認められません。
発覚後に夫婦関係をどうしていきたいのかによっても対応が変わってきます。
今後行かないことを約束し続けていくことも一つの選択肢といえるでしょう。
慰謝料請求・離婚を望む場合には、専門家である弁護士への相談がおすすめです。