不貞行為の定義とは?キスやハグは不倫になる?法的視点から解説

不貞行為の定義とは?キスやハグは不倫になる?法的視点から解説
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パートナーが別の異性とキスやハグしていた

そのような現場を目撃したら、あなたはどう思いますか。

海外と違い、日本では挨拶がわりにキスやハグする文化がありません。

そのため、パートナーが別の異性とキスやハグする行為は、浮気や不倫と捉えられてしまう可能性があります。

ただし、法的視点では「不貞行為(民法第770条1項1号)」に該当するかどうかが論点となり、見方を変えることが必要です。

本記事では、不貞行為の定義とともに、キスやハグは不倫になるのか法的視点から解説します。

目次

不貞行為の法的定義とは?

「不倫」や「浮気」という用語は、法律上使われる用語ではありません

法律上、離婚の原因となったり慰謝料請求の対象となったりする行為は「不貞行為」と呼ばれます。

まずは、不貞行為の法的定義について解説します。

不貞行為の法的な定義

日本の法律では、不貞行為とは基本的に配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。

不貞行為は離婚事由の1つとして、民法で定められています。

(裁判上の離婚)

第七百七十条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

【引用】e-gov法令検索「民法」

また、判例では不貞行為を以下のように定義しています。

民法七七〇条一項一号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。

【引用】裁判所「裁判例結果詳細(最高裁判例昭和48年11月15日)」

まとめると、不貞行為に該当するためには以下の条件を満たすことが必要です。

  • 夫婦関係があること

夫婦関係にない(独身同士)男女が別の者と肉体関係を持ったとしても、不貞行為にはあたりません。

  • 肉体関係があること

口腔性交など性行為に類似するものであれば、不貞行為と認められる場合があります。

  • 自由な意思に基づく行為であること

無理やり性行為されたような場合は、不貞行為にあたりません。

キスやハグは不貞行為に該当するか?

基本的に、キスやハグは肉体関係があるとはいえないため不貞行為に該当しません

キスやハグが不貞行為とされる場合があるとしたら、感情的な裏切りが証明される場合です。

特に繰り返しキスをしている場合や相手との親密な関係が認められる場合は、キスでも不貞行為に該当する可能性があります。

キスやハグをする法的リスクと慰謝料請求の可否

基本的に、キスやハグは肉体関係があるとはいえないため不貞行為に該当しないにしても、何か法的にリスクはないのでしょうか。

また、肉体関係がない場合でも慰謝料請求はできるのでしょうか。

既婚者が他の異性とキスやハグした場合の法的リスクと慰謝料請求の可否について解説します。

既婚者がキスをした場合の法的リスク

既婚者が他の異性とキスをした場合、肉体関係がなくても不貞行為とみなされる可能性があります。

特に、繰り返しキスをしたり、恋愛感情が認められる場合は、法的に問題視されることが多くなります。

また、不同意わいせつ罪(刑法第176条1項)に該当する可能性があります。

「わいせつ行為」とは、以下のような行為です。

「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為

【引用】裁判所「裁判例結果詳細(最高裁判例昭和32年3月13日)

要するに、被害者が性的に恥ずかしい想いになったり不快に感じたりする行為を指します。

海外においては、キスやハグが挨拶や友情表現として使われることがありますが、日本では挨拶がわりにキスやハグする文化がありません。

性的な意味合いで行われることがあるため、わいせつ行為に該当することもあるでしょう。

最終的には、当事者の関係性や日時、場所、行為に至った経緯など総合的に考慮して判断されることになります。

キスだけの関係でも慰謝料請求が可能か?

肉体関係がなくとも、キスやハグだけで精神的な苦痛を与えた場合は慰謝料が発生する可能性があります。

たとえば、キスやハグが頻繁に行われ、単なる友人の関係を超えて結婚生活に影響が出ているような場合です。

慰謝料請求には感情的な裏切りや、配偶者が精神的に傷ついたという証拠が重要となります。

ただし、キスやハグが単なる異性の友人との関係を超えた行為となり、結婚生活が乱されている行為に該当する場合は、慰謝料の支払いが認められる可能性があります。

慰謝料請求におけるキスの重要性

慰謝料請求が認められるためには、不貞行為があったとされる証拠が必要です。

キスやハグは不貞行為があった証拠となるのでしょうか。

慰謝料請求におけるキスの重要性について解説します。

証拠としてのキスやハグの役割

不倫相手のキスやハグの写真や映像のみでは、不貞行為があったことを証明することが難しいため、証拠としては不十分といえます。

キスやハグの写真や映像のみならず、以下のような証拠をしっかり集めることで間接的な証拠となりえます。

  • 肉体関係があることをうかがえるメール・SNS(LINE・Instagramなど)
  • ラブホテルや不倫相手の家から出てくる写真・動画
  • 不倫相手との肉体関係があることを認めた録音データ
  • ラブホテルを利用した領収書、クレジットカードの利用明細
  • 探偵事務所の調査報告書

既婚者のキスに対する慰謝料の判例

不貞行為はなかったとしても、キスやハグが慰謝料請求に結びついた判例があるので紹介します。

特に職場や友人関係で起こりやすく、繰り返される親密なやり取りや感情的な裏切りが大きな要素となっています。

  • 東京地裁平成28年9月16日判決

不倫相手と原告の夫に肉体関係が存在していたとは認められないものの、抱き合ったりキスしたりしていたほか、原告の夫が服の上から不倫相手の身体を触った事実がある。

配偶者のある異性との交際として、社会通念上許容される限度を逸脱していると判断。

不倫相手に対して、慰謝料50万円の支払いが命じられた判例です。

  • 東京地裁平成20年12月5日判決

原告の夫に不倫相手と肉体関係は認められないものの、不倫相手が原告の夫に別居及び離婚を要求してキスした事実は、原告夫婦の離婚原因となる婚姻を継続し難い重大な事由の発生に加担したものであると判断。

不倫相手に対して、慰謝料250万円の支払いを命じた判例です。

肉体関係がなくても不貞行為とされる可能性

肉体関係がなくても、不貞行為とされる可能性があります。

具体的には、どのようなケースで認められやすいのか解説します。

肉体関係の無い浮気でも不貞行為になる場合

肉体関係がなくてもキスやハグが頻繁に行われ、恋愛感情が確認できる場合は法的に不貞行為として扱われることがあります。

特に、配偶者に対する精神的なダメージが証明できれば、慰謝料請求が成立する可能性が高くなります。

  • 東京地方裁判所令和3年7月20日判決

不倫相手と原告の妻が体を密着させ、キスをよくする程度にまで親密度を高めていたと認めた上で、性行為に至ってもおかしくない関係にある二人がホテルで一夜を共にした。

これは性行為が可能な場を設けたと考えられるため、性行為に至ったと推認するのが相当であると判断。

不倫相手に対して、慰謝料120万円の支払いを命じました。

  • 東京地方裁判所令和2年9月24日判決

不倫相手と原告の元夫が、複数回の外出や互いの自宅でデートを重ねていたことから相当に親密な関係であったことが推認された。

元夫の自宅でキスしたり、下着姿で横たわって顔を寄せ合ったり親密な接触行為などを写真に収める行為は、性行為を含む親密な関係を有する男女でなければ通常しない行為であるため、不倫相手と原告の元夫が不貞行為にあったことが強く推認されると判断。

被告に対して、慰謝料200万円の支払いを命じました。

職場や日常でのキスがもたらす影響

職場でのキスやハグは、法的に問題が発生しやすい場所です。

職場内での不貞行為が露見すると、周囲への影響も大きく、名誉毀損や業務上の信頼を損なう行為として扱われることもあります。

また、お酒の場で酔ってしまいキスしてしまったというのも言い訳にはなりません。

一度よくない印象を持たれるとなかなか拭いきれないため、注意が必要です。

不貞行為の定義からするとキスやハグは不倫にならないが、注意が必要

本記事では、不貞行為の定義とともに、キスやハグは不倫になるのか法的視点から解説しました。

不貞行為とは配偶者以外の異性と肉体関係を持つことで、離婚事由の1つとして民法で定められています。

基本的に、キスやハグは肉体関係があるとはいえないため不貞行為に該当しません

ただし、肉体関係になっていなかったとしても不貞行為とみなされて、慰謝料請求される可能性があります。

婚姻関係のある者がキスやハグをすることは、法的リスクを伴う行為といえます。

もし、パートナーが別の異性とキスやハグしている現場に遭遇して法的措置を取りたいと考えている場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者

前田祥夢のアバター 前田祥夢 代表弁護士

ご相談の結果、法律の専門家である弁護士として、イチ相談相手として、最善の解決案を提案できるよう、最善を尽くします。

私は「法律的にダメ、できない」ではなく、「ではどうすれば良いのか、何ならできるのか、どこまでできるか」を考え抜きます。

ぜひ依頼者さまの問題解決に向けて伴走させていただけましたら幸いです。

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